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〔長期優良住宅〕長期優良住宅建築等計画の認定

ページID:0004123 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

長期優良住宅建築等計画の認定

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行となりました。
 長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を建設地の所管行政庁へ申請して、認定を受けることができます。

(注意)所管行政庁とは、建築基準法に定める特定行政庁(埼玉県)又は限定特定行政庁(東松山市)となります。

認定基準

 東松山市の基準は、下記のとおりです。認定を受けるためには、全ての項目で基準を満たすことが必要となります。

長期使用構造

劣化対策

下記外部リンク「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(国土交通省ホームページ)」をご参照ください

耐震性

下記外部リンク「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(国土交通省ホームページ)」をご参照ください

可変性

下記外部リンク「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(国土交通省ホームページ)」をご参照ください

維持管理・更新の容易性

下記外部リンク「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(国土交通省ホームページ)」をご参照ください

バリアフリ-性

下記外部リンク「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(国土交通省ホームページ)」をご参照ください

省エネルギー性

下記外部リンク「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(国土交通省ホームページ)」をご参照ください

維持保全計画

下記外部リンク「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(国土交通省ホームページ)」をご参照ください

住戸面積(一戸あたりの床面積)

戸建て住宅:75平方メートル以上
共同住宅等:55平方メートル以上
(注意)ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

 認定申請に係る建築物を、次の区域において建築しようとする場合は、次に掲げる内容に適合していること。

地区計画区域内における取扱い

 次の地区計画区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項に適合していること。

  • 高坂丘陵地区地区計画
  • 元宿一丁目・二丁目地区地区計画
  • 御茶山町地区地区計画
  • 沢口町・殿山町地区地区計画
  • 美原町地区地区計画
  • 砂田町地区地区計画
  • 箭弓町三丁目地区地区計画
  • 高坂駅東口第一地区地区計画
  • あずま町地区地区計画
  • 坂東山地区地区計画
  • 仲田町地区地区計画
  • きじやま地区地区計画
  • 和泉町地区地区計画

景観計画区域内における取扱い

 景観計画の区域内において、申請建築物が届出対象となる場合、埼玉県景観計画に適合していること。

都市計画施設等区域における取扱い

 次の区域内においては、認定を行いません。ただし、当該区域内であっても、当該建築物が長期に渡り存することに支障がないと市長が認める場合は、認定が可能となる場合があります。

  • 都市計画施設の区域(都市計画法第4条第6項)
  • 市街地開発事業の施行区域(都市計画法第4条第7項)

自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準

 次の区域内においては、認定を行いません。ただし、区域の廃止若しくは指定の解除が決定している場合又は短期間で区域の廃止若しくは指定の解除が確実と見込まれる場合は、認定が可能となる場合があります。(令和4年4月1日施行)

  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)[PDFファイル/178KB]

国土交通省ホームページ<外部リンク>

認定手続きについて

 認定申請する前に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条の2第1項による登録住宅性能評価機関が行う確認(申請する住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかの確認)及び、建築基準法による建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。

 長期優良住宅建築等計画の認定申請では、申請に必要な書類等に、登録住宅性能評価機関から交付された確認書若しくは住宅性能評価書又はその写しと確認済証の写しを添えて、所管行政庁へご提出いただきます。
 なお、居住環境基準については、建設地が地区計画などの区域であるかどうか、計画が基準を満たすかどうかについて、東松山市役所各担当窓口で確認していただく必要があります。

(注意)長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合、建築工事の着工前に、認定申請をしなければいけないのでご注意ください。

申請に必要な図書等

 長期優良住宅建築等計画の認定申請に必要な図書は下記のとおりです。

認定申請書

部数 正・副

内容 施行規則第1号様式

確認済証

部数 2部

確認書又は住宅性能評価書

部数 2部

内容 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し

付近見取図

部数 2部

内容 方位、道路及び目標となる地物

配置図

部数 2部

内容 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別

各階平面図

部数 2部

内容 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法、並びに階段の寸法

用途別床面積表

部数 2部

内容 用途別の床面積

立面図(2面以上)

部数 2部

内容 縮尺、外壁及び開口部の位置

断面図又は矩計図

部数 2部

内容 縮尺、建築物の高さ、軒の高さ並びに軒及びひさしの出

状況調査書(増築の場合)

部数 2部

内容 建築物の劣化事象等の状況の調査の結果

委任状(委任する場合)

部数 2部

工事完了報告

 認定を受けた住宅の工事が完了したときは、「工事完了報告書」の提出をお願いします。

 工事完了報告書のほか、次の添付書類とあわせて提出をお願いいたします。

認定通知書の写し

内容 認定を受けた住宅の認定通知書

完了検査済証の写し

内容 建築基準法による完了検査済証

工事監理報告書又は建設住宅性能評価書の写し

内容 建築士による工事監理報告書、または登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書の写し、またはこれにかわる書類

認定申請の受付窓口及び問合せ先

建築基準法第6条第1項第4号の建築物

 東松山市都市計画部住宅建築課 電話0493-21-1424

同条同項第1号から第3号の建築物

 埼玉県川越建築安全センター 電話049-243-2102

認定の取得に対する支援(優遇)

 長期優良住宅の認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。優遇については、下記の国土交通省ホームページを参照ください。

長期優良住宅法関連情報及び税制優遇等の詳細(国土交通省HP)<外部リンク>

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