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〔建設リサイクル〕建設リサイクル法の届出
法律の概要
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」は、建設資材の分別解体と再資源化等を促進し、資源の有効活用や廃棄物の適正処理を図るため制定されました。一定規模以上の建設工事を行う場合は、工事着手の7日前までに届出をすること及び分別解体や再資源化等が義務付けられています。
対象建設工事
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計が80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計が500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負金額が1億円以上 |
建築物以外の工作物に係る工事(土木工事等) | 請負金額が500万円以上 |
届出
対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事の着手日の7日前までに届出書類を東松山市長に提出しなければなりません。
(注意)建築基準法第6条第1項第4号建築物以外の届出先は埼玉県川越建築安全センター東松山駐在です。
届出書類
以下の届出書類を正副1部ずつ提出してください。
届出書類 | 説明 | |
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建築物の解体工事 | 床面積の合計が80平方メートル以上 | |
届出書 | 様式第一号 | |
別表 | 建築物の解体工事 別表1 建築物の新築・増築・修繕・模様替等工事 別表2 建築物以外の工作物に係る工事 別表3 |
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案内図 | 工事現場の場所がわかる地図等 | |
設計図又は写真 | 建築物等の全体の外観がわかる写真 平面図や立面図など |
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工程表 | 作業内容ごとの日程がわかるもの | |
委任状 |
届出書の提出を他人に依頼する場合などで、届出書を受理する行政庁の窓口での指示などにより、届け出義務者以外の人が届出書の補正を行う場合には委任状が必要です、この場合、委任する相手は実際に窓口で補正を行う人になります。 ・発注者が自ら届出書を提出する場合、委任状は不要です。 |
建設リサイクル法関連リンク集
建設リサイクル法関係(埼玉県)<外部リンク>
石綿(アスベスト)に関する情報について<外部リンク>
届出の受付窓口及び問合せ
住宅建築課(分室2階) 電話0493-21-1424 ファックス0493-24-8857
埼玉県川越建築安全センター東松山駐在 電話0493-22-4340 ファックス0493-22-4342