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〔屋外広告物〕屋外広告物条例

ページID:0004043 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

法律の概要

 埼玉県屋外広告物条例は屋外に掲出する広告物の規制を行っており、良好な景観の形成や風致の維持と公衆に対する危害の防止を目的としています。
 そのため、屋外に広告物を設置しようとする場合、規模や設置場所等により許可が必要になります。また、屋外広告物を掲出してはいけない場所や規模等もあります。


申請手続き

 申請は正副1部ずつ提出してください。


手数料


広告板

単位 1平方メートル
手数料額 350円
許可期間基準 3年以内


広告塔

単位 1平方メートル
手数料額 350円
許可期間基準 3年以内


電柱、街灯柱等利用広告

単位 1個
手数料額 350円
許可期間基準 3年以内


標識利用広告

単位 1個
手数料額 170円
許可期間基準 3年以内


アーチ利用広告

単位 1基
手数料額 3,500円
許可期間基準 3年以内


自動車利用広告


広告宣伝用自動車を利用するもの

単位 1台
手数料額 2,000円
許可期間基準 3年以内


その他のもの

単位 1台
手数料額 800円
許可期間基準 3年以内


掛看板

単位 1個
手数料額 700円
許可期間基準 1年以内


広告幕(つり下げを含む)

単位 1張
手数料額 350円
許可期間基準 3か月以内


アドバルーン

単位 1個
手数料額 1,750円
許可期間基準 3か月以内


紙製又は布製の立看板

単位 1個
手数料額 170円
許可期間基準 1か月以内


前記以外の立看板

単位 1個
手数料額 350円
許可期間基準 1か月以内


はり紙

単位 50枚
手数料額 350円
許可期間基準 1か月以内


はり札

単位 10枚
手数料額 350円
許可期間基準 1か月以内


広告旗

単位 1本
手数料額 350円
許可期間基準 1か月以内

(注意)広告板又は広告塔で単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算する。
 はり紙で単位50枚未満のものは、50枚として計算する。
 はり札で単位10枚未満のものは、10枚として計算する。


屋外広告物条例関連リンク集

屋外広告物及び埼玉県屋外広告物条例について(埼玉県)<外部リンク>

埼玉県屋外広告物条例・施行規則<外部リンク>