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東松山都市計画道路事業3・4・5号 駅前西通線の事業認可

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0042973 更新日:2025年4月3日更新 印刷ページ表示
東松山都市計画道路事業駅前西通線について、令和7年4月1日に都市計画法第59条第1項の規定に基づく事業認可を受けました。
つきましては、令和7年4月3日に同法第66条の規定に基づく告示を行いましたので、お知らせします。

都市計画事業の種類及び名称

東松山都市計画道路事業3・4・5号駅前西通線

施行者

東松山市

事業地

東松山市箭弓町二丁目地内
駅前西通線事業認可区間案内図

都市計画法上の制限

建築等の制限(都市計画法第65条)

事業地内においては都市計画事業の施行の障害となるおそれのある「土地の形質変更」、「建築物の建築」及び「工作物の設置等」に制限がかかり、許可が必要となります。

土地建物の売買の届出(都市計画法第67条)

事業地内において土地建物を売買しようとするときは、市に届出が必要となりますのでご相談ください。

土地収用法の適用(都市計画法第69条から第73条)

事業地内は土地収用法が適用されます。

事業認可に係る図書の縦覧場所

東松山市 都市計画部 市街地整備課