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東松山市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例に基づく区域指定

ページID:0003929 更新日:2023年5月19日更新 印刷ページ表示

東松山市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例に基づく区域指定

都市計画法第34条第11号及び第12号では、市街化調整区域において、区域、目的、予定建築物の用途を市の条例で定めた上で開発を許可することができる旨を規定しています。

東松山市では「東松山市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」に基づく区域指定を行っています。

都市計画法第34条第11号に基づく区域指定(条例第2条第1項)

都市計画法第34条第11号に基づく区域指定図 [PDFファイル/4.38MB]

 

都市計画法第34条第12号に基づく産業系施設の立地に係る区域指定(条例第4条第1項第1号)

都市計画法第34条第12号に基づく区域指定図(産業系) [PDFファイル/1.56MB]

東松山市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第4条第1項第1号に係る指定運用方針[PDFファイル/189KB]

都市計画法第34条第12号に基づく既存の集落区域指定(条例第4条第2項)

都市計画法第34条第12号に基づく区域指定図(既存の集落)[PDFファイル/3.89MB]

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