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公園・緑地を利用するときは

ページID:0003891 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

公園・緑地を利用するときは

公園・緑地は、市民の共通の大切な財産であり、市民のモラルを映す鏡のような公共施設です。利用するときは、お互いに迷惑をかけないように心がけましょう。

できないこと

  • ごみなどの投棄、器材の放置
  • 車両の乗り入れ、駐車
  • 樹木・草花・土石の採集、その他施設の損傷
  • 鳥獣・魚類の捕獲、殺傷
  • 広告宣伝物の配布、提示など
  • 他人に迷惑をかける行為、その他管理上支障のある行為

許可がいるもの

  • 行商、募金、その他これらに類する行為をするとき
  • 業として写真又は映画を撮影するとき
  • 興行、競技会、展示会、その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を占有して利用するとき
  • 花火、キャンプファイヤーなど、火気を使用するとき(原則禁止)
  • 法令で定められた施設または工作物等を設置するとき

連絡してください

公園内で次のようなことに気付いたときは、各管理者へ連絡をお願いします。

  • 砂場の砂が少なくなっているとき
  • 遊具などがこわれているとき
  • ごみなどが散らかっているとき
  • 照明灯がつかないとき

担当

各公園により管理者が異なります。現地の案内板に表示されております。

物見山公園の写真千年谷公園の写真