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市民緑地
市民緑地制度について
都市緑地法に定められた市民緑地制度に基づき、土地所有者からの申出を受け、民有地の緑化や残された緑地の保全を図るとともに、これらを市民の利用に提供する緑地や広場として確保することで、緑の創出と保全を推進するものです。
設置要件
・面積が300平方メートル以上であること
・5年以上の契約ができること
・市民の方が安全に利用できる形状であること
・維持管理を行う市民団体があること
その他、詳細については都市計画課へお問い合わせください。
土地所有者のメリット
・土地所有者、市民団体、東松山市の3者で維持管理協定を結ぶことで、管理(下草刈りや枝打ち等)の負担が軽減されます。
・固定資産税、都市計画税が、土地を市に無償で貸付ける場合は非課税となります。
・相続税が、契約期間20年以上等の要件に該当する場合は土地の評価の2割が軽減されます。
東松山市内の市民緑地
名称 | 場所 | 面積 | 管理期間 |
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市ノ川16番地ほか |
4,441平方メートル | 令和5年5月11日から |