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市民緑地

ページID:0025909 更新日:2023年6月5日更新 印刷ページ表示

市民緑地制度について

 都市緑地法に定められた市民緑地制度に基づき、土地所有者からの申出を受け、民有地の緑化や残された緑地の保全を図るとともに、これらを市民の利用に提供する緑地や広場として確保することで、緑の創出と保全を推進するものです。

 

 

設置要件

・面積が300平方メートル以上であること

・5年以上の契約ができること

・市民の方が安全に利用できる形状であること

・維持管理を行う市民団体があること

その他、詳細については都市計画課へお問い合わせください。

 

 

土地所有者のメリット

・土地所有者、市民団体、東松山市の3者で維持管理協定を結ぶことで、管理(下草刈りや枝打ち等)の負担が軽減されます。

・固定資産税、都市計画税が、土地を市に無償で貸付ける場合は非課税となります。

・相続税が、契約期間20年以上等の要件に該当する場合は土地の評価の2割が軽減されます。

 

 

東松山市内の市民緑地

市民緑地の一覧
名称 場所 面積 管理期間

市の川・車堀公園(第1号市民緑地)

市ノ川16番地ほか

 区域図 [PDFファイル/2.49MB]

4,441平方メートル 令和5年5月11日から
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