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障害福祉関係手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の記入方法
マイナンバー(個人番号)制度の開始に伴い、障害福祉関係手続きの一部において、マイナンバーを利用します。
手続きの際はマイナンバーを確認できる書類や本人であることを証明できる書類が必要となります。
マイナンバーを利用する手続き
- 身体障害者手帳に関する手続き
- 精神障害者保健福祉手帳に関する手続き
- 自立支援医療(育成医療・更生医療)に関する手続き
- 自立支援医療(精神通院)に関する手続き
- 特別児童扶養手当に関する手続き
- 障害児福祉手当に関する手続き
- 特別障害者手当に関する手続き
- 在宅重度心身障害者手当に関する手続き
- 障害児通所給付費に関する手続き
- 障害福祉サービスに関する手続き
- 重度心身障害者医療費に関する手続き など
本人(または同世帯の世帯員)が申請する場合
下記の書類の提示が必要になります。
- 本人のマイナンバーが確認できる書類(いずれか1点)
- マイナンバーカード
- 通知カード
- マイナンバーが記載された住民票の写し など
- 申請者の身元が確認できる書類(Aのうち1点、またはBのうち2点)
- 顔写真のある公的な身分証明書(いずれか1点)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真つき)
- 在留カードなど
- 顔写真のない身分証明書(いずれか2点)
- 健康保険証
- 介護保険証
- 年金手帳
- 医療費受給者証 など
- 顔写真のある公的な身分証明書(いずれか1点)
本人以外の代理人が申請する場合
下記の書類の提示が必要になります。
- 本人のマイナンバーが確認できる書類(いずれか1点)
- マイナンバーカード
- 通知カード
- マイナンバーが記載された住民票の写し など
- 申請者の身元が確認できる書類(Aのうち1点、またはBのうち2点)
- 顔写真のある公的な身分証明書(いずれか1点)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真つき)
- 在留カード など
- 顔写真のない身分証明書(いずれか2点)
- 健康保険証
- 介護保険証
- 年金手帳
- 医療費受給者証 など
- 顔写真のある公的な身分証明書(いずれか1点)
- 本人の代理であることが確認できる書類(A,B,Cのいずれか)
- 成年後見人等の場合
- 戸籍謄本
- 登記事項証明書
- 裁判確定証明書原本または写し
- 成年後見人以外の場合
委任状の原本
(委任状の様式例はページ下部よりダウンロードできます) - 重度の障害等により委任が困難な場合
本人の公的な身分証明書や書類
(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、障害福祉サービス受給者証 など)
- 成年後見人等の場合
代理による手続きが困難な場合
本人が障害等により意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難な場合は、申請書等へのマイナンバーの記載は必要ありません。その場合には、本人のマイナンバーが確認できる書類や本人の身元が確認できる書類の添付も必要ありません。
マイナンバーとは(マイナンバーカード総合サイト)<外部リンク>