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公共料金等の優遇措置
バス運賃の割引
民間バス
乗車区間料金が50パーセント割引されます。(定期券は30パーセント割引)
対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をもっている方
- 施設入所者(児) (注意)施設長が発行するバス運賃割引証が必要
(注意1)第1種身体障害者、療育手帳を所持している知的障害者、要介護の施設入所者(児)は付添の方も割引になります。
(注意2)バス会社によって取り扱いが多少異なる場合があります。詳しくは直接バス会社へお問い合わせください。
市内循環バス
乗車区間料金は無料です。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をもっている方
(注意)乗車時に提示してください。
鉄道運賃の割引
対象者
身体障害者手帳、療育手帳所持者と第1種身体障害者及び知的障害者の介護者
割引
各鉄道会社により割引の取り扱いが異なります。詳しくは各鉄道会社へお問い合わせください。
有料道路利用料金の割引
身体障害者手帳または療育手帳(マルA・A)をお持ちの方は、事前に手続きをすることで、有料道路料金が半額になります。自動車を保有していない場合や、自動車を登録しない場合でも本割引の適用を受けられます。
なお、その他の割引との併用はできません。ETCご利用の場合、他の割引と比較して最も低い額となる割引が優先されます。
対象者
障害者本人が運転する場合
身体障害者手帳(第1種・第2種)をお持ちの方
障害者本人以外の人が運転し、障害者本人が同乗する場合
身体障害者手帳(第1種)または療育手帳(第1種)をお持ちの方
対象となる自動車
対象となる自動車の車種要件
対象となる自動車の車種要件
自動車 |
割引適用範囲 |
||
事前登録 できる自動車 |
事前登録していない自動車((注意)1) |
||
本人運転・ 介護運転((注意)2) |
本人運転 |
介護運転((注意)2) |
|
乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車 |
〇 |
〇 |
〇 |
二輪自動車(総排気量が125ccを超えるもの) |
〇 |
〇 |
〇 |
レンタカー・借用自動車 |
× |
〇 |
〇 |
介護・福祉タクシー、一般タクシー |
× |
× |
〇 |
福祉有償運送車両 |
× |
× |
〇 |
(注意1)事前登録していない自動車では、料金所係員が、障害者本人が自ら運転又は要介護者の場合は障害者本人が同乗していることを確認のうえ割引が適用されます。
(注意2)介護運転とは、第1種の障害者手帳をお持ちの方で、障害者本人以外の人が運転し、障害者本人が同乗する場合です。
事前手続できる自動車の所有者要件
- 本人又は本人の親族等
- 本人以外の者の運転が認められる場合で1.の者が自動車を所有していないときは、本人を継続して日常的に介護している者
- 割賦割引(ローン)又は長期リース(短期レンタカーを除く)で、契約書にて契約中と確認でき、自動車検査証等上の使用者が本割 引の対象者本人又は本人の親族等若しくは介護者などの要件を充たす場合
手続き(更新を含む)
対象となる自動車を登録する場合
(1)身体障害者手帳又は療育手帳(両方の手帳をお持ちの方は両方必要です)
(2)対象となる自動車の自動車検査証(車検証)
(3)運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
以下はETCを利用する場合
(4)ETCカード(18歳以上の場合は、障害者本人名義のもの)
(5)ETC車載器セットアップ申込書・証明者
自動車を登録しない場合
(1)身体障害者手帳又は療育手帳(両方の手帳をお持ちの方は両方必要です)
(2)運転免許書(障害者本人が運転する場合のみ)
割引の受け方
割引の受け方
区 分 |
ETC車 |
非ETC車 |
事前登録した自動車 |
ETCレーンを通行 |
一般レーン等で 手帳を提示 |
事前登録されていない自動車 |
一般レーン等で 手帳を提示 |
一般レーン等で 手帳を提示 |
(注意)割引対象シールに記載された車両番号と、異なる車両番号の自動車で走行した場合も割引の対象となります。その場合は料金所の一般レーン等で手帳を掲示してください。
割引有効期間と更新手続き
割引有効期間は、手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日までです。ただし、手帳に有効期限がある(次回の判定、要再認定に記載がある)場合はいずれか短い方が割引の対象となります。
割引有効期限が切れている場合は、更新手続きを行わないと割引は受けられません。
更新手続きは、有効期限の2か月前からすることができます。
NHK受信料の減免
全額免除
身体・知的・精神障害者手帳を取得した方が世帯構成員におり、世帯全員が市町村民税非課税の場合
半額免除
- 世帯主(契約者)が視覚障害又は聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けている場合
- 世帯主(契約者)が重度(1級・2級)の身体障害者手帳をもっている場合
- 世帯主(契約者)が重度(マルA・A)の療育手帳をもっている場合
- 世帯主(契約者)が重度(1級)の精神障害者手帳をもっている場合
手続き
障害者福祉課にて手続きが必要となりますので、印鑑と障害者手帳をお持ちください。
担当
NHKさいたま営業所(048-600-6711)