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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐり、令和7年(2025年)6月27日の最高裁判決で「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」ことが指摘され、違法と判断されました。この判決を受けて、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について、追加支給する方針を決定しました。
東松山市においても、国の方針に基づき給付の準備を進めております。
詳しくは厚生労働省のwebサイトをご覧ください。
・平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省<外部リンク>
・最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターHP |厚生労働省委託事業<外部リンク>
支給対象者
平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月の間、東松山市で生活保護を受給したことがある世帯の方が対象となります。
上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯なども対象となります。
ただし、既にお亡くなりになった方は支給の対象となりません。
追加給付の対象となる基準生活費・加算等
| H25.8~H30.9 | H25.8~H27.9 | H25.8~新たな基準額の施行前まで |
| 居宅基準(第1類、2類)、 母子加算(入院患者等を除く) |
冬季加算(居宅、救護施設等) | 救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除 |
・追加給付案内チラシ|厚生労働省<外部リンク>
支給までの手続き・支給時期
| 対象 | 手続 | 支給時期 |
| 保護受給中世帯 | 不要 ただし、対象期間において、他の福祉事務所で生活保護を受けていたことのある方は下記の注意を参照してください。 |
令和8年8月から9月 |
| 保護廃止世帯 |
当時の世帯主から申出が必要 |
令和8年8月から9月より順次 (申出より1か月以内を目安に支給) |
(注意)過去に生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯への追加給付は、追加給付の対象となる期間に生活保護を受給していた自治体で追加給付を行います。対象期間に他市区町村で保護を受給していた場合は、その市区町村を所管する福祉事務所へお問い合わせください。
保護廃止世帯の申請手続きについて
保護廃止世帯については、電子申請・郵送・窓口での提出、いずれかによる申出(申請)が必要です。
申出(申請)期間は、令和8年8月1日から令和9年7月31日(消印有効)までとなります。
申出(申請)からおおむね1か月程度で、支給又は不支給の決定をします。支給の場合には口座振り込み等にて給付予定です。
〇電子申請 令和8年(2026年)8月3日から受付開始です。下記リンクから申請をしてください。
東松山市電子申請<外部リンク>
〇郵送 令和8年(2026年)8月3日から受付開始です。下記申出書をダウンロードの上、下記の郵送先へ郵送をしてください。
郵送先 〒355-8601 東松山市松葉町1丁目1番58号 東松山市社会福祉課 最高裁追加給付担当
申出書 [Wordファイル/63KB]
申出書 [PDFファイル/185KB]
委任状(必要な方のみ) [Wordファイル/29KB]
委任状(必要な方のみ) [PDFファイル/61KB]
〇窓口 令和8年(2026年)8月3日から開設し受付となります。
開設場所 東松山市役所旧分室 高齢介護課北側 追加給付担当
受付期間 午前8時30分から午後5時15分(土日祝日、12月29日から1月3日を除く。)

(注意)窓口の申請・お問い合わせは混み合うことが予想されますので、電子申請や郵送による申請をお勧めします。
追加給付に関するお問い合わせについては、厚生労働省の追加給付相談センターへお願いします。
申出(申請)にあたっては、下記書類の提出をお願いします。
1 申出書(上記リンクよりダウンロード)
2 必要な添付書類
(注意)電子申請の場合は画像データを添付してください。郵送・窓口の場合はコピーを添付してください。
(1)申出者の本人確認書類のうち以下のいずれか一つ
マイナンバーカードの写し(顔写真がある面のみ)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の本人確認書類
(2)全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
(注意)当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も一緒に添付してください。
(注意)申出時点で保護受給中世帯の場合、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書でも可能です。
(3)申出書に記載の口座情報が確認できる申出者本人の預貯金通帳の写し又は、キャッシュカードの写し
(4)全世帯員の住民票の写し(外国人のみ)
(注意)申出時点で保護受給中の世帯の場合、住民票に代えて、保護受給証明書でも可能です。
3 必要に応じて提出いただく資料
申出書の「3.加算等の申出」で必要とされる挙証資料、代理による申出を行う場合は委任状、本人確認書類、本人との関係を証する書類
支給金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。
追加給付額の例|厚生労働省<外部リンク>
よくあるお問い合わせ
私は追加給付の対象になりますか?
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた場合(現在生活保護を受給していない世帯を含む)は、対象となる可能性があります。ただし、受給期間や受給されていた保護の内容などにより、追加給付の対象とならない場合があります。なお、既にお亡くなりになった方は、追加給付の対象とはなりません。
追加給付を受けるために、申出は必要ですか?
東松山市で生活保護受給中の世帯は、令和8年8月以降支給準備が整い次第、職権(プッシュ型)で支給開始予定のため、申出は不要です。過去に東松山市で保護を受給していた方(現在は廃止)は、申出が必要です。申出がない場合は追加給付を行うことができません。申出受付開始時期は、令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(消印有効)となります。
過去に保護を受けていた自治体が東松山市以外の場合はどうすればよいですか?
追加給付の申出は、当時保護を受給していた自治体に行う必要があります。東松山市以外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。東松山市と他の自治体の両方で受給していた場合は、それぞれの自治体への申出が必要です。
私が追加給付の対象期間に東松山市で生活保護を受給していたか、教えてもらえますか?
個人情報に関わるため、電話ではお伝えできません。窓口にてお問い合わせください。
追加給付額はいくらになりますか?
追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
今回の追加給付において、銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。
給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察にご相談ください。



















