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行旅死亡人に関する情報について
行旅死亡人の告示について
行旅死亡人とは、行旅中に死亡し身元不明で引き取り手のない遺体をいいます。
令和6年4月1日より「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定により公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和五年厚生労働省令第百六十七号)が施行されたため、本市における行旅死亡人情報について以下のとおり掲載します。
心当たりのある方は、社会福祉課まで申し出てください。
告示と概要
告示日 | 令和7年6月10日 |
告示番号 | 第166号 |
第167号 | |
特徴等 |
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死亡日時と場所 |
日時:令和7年4月19日(推定) 場所:東松山市大字高坂1377番地2 |
日時:令和7年3月下旬(推定) 場所:東松山市松本町1丁目3番27号 |
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概要 |
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