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戦没者等遺族への第十二回特別弔慰金

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0042433 更新日:2025年4月8日更新 印刷ページ表示

戦没者等遺族への第十二回特別弔慰金

戦没者等の死亡当時の遺族(死亡後に生まれた人は対象外)であり、令和7年4月1日現在「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けている人がいない場合に、次の順番による先順位の遺族

1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人

2 戦没者等の子

3 戦没者等の孫や兄弟姉妹など

※生計関係の有無等により順番が入れ替わります。

4 1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(おい、めいなど)

※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。

支給額

 額面27.5万円(5年償還の記名国債)

請求期間

 令和10年3月31日まで

※請求期間を過ぎると特別弔慰金を受けることができなくなります。