ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 社会福祉課 > 災害見舞金、災害弔慰金の支給

本文

災害見舞金、災害弔慰金の支給

ページID:0002049 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 市では、火災や、風水害などの自然災害により、住家に一定規模以上の被害を受けた市民の方に、災害見舞金を支給します。また、被害を受けて死亡された遺族の方に、災害弔慰金を支給します。
(ただし、災害により被害が一時的に多数生じたときや災害による被害がその者の故意による場合などは支給されない場合があります。)

なお、支給にあたっては社会福祉課に申請が必要となります。

また、この見舞金とは別に、日本赤十字社から毛布や日用品などの物資が支給される場合があります。

災害見舞金
要件 金額
住居の被害が全焼、全壊、流失の場合 10万円以内
住居の被害が半焼、半壊の場合 4万円以内
住居の被害が床上浸水の場合 1万円以内
災害により1月以上の加療を要する重傷を負った場合 6万円以内
災害弔慰金
要件 金額

被害を受けて死亡された方の遺族

10万円