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東松山市成年後見センター
成年後見制度とは
成年後見制度とは
成年後見制度とは、判断能力が十分でない方が「契約」をしたり「財産管理」をしたりすることが困難な場合に、本人に不利益が生じないよう支援する人を設ける制度です。
申し立ては、原則として、本人又は本人の家族が、家庭裁判所に行います。
なぜ、成年後見制度を利用する必要があるの
介護保険制度や障害者総合支援法の施行に伴い、利用者と事業者の契約により福祉サービスの提供が受けられるようになりましたが、判断能力が不十分な高齢者や障害者は誰かが代わって契約を結ぶ必要があり、成年後見制度の活用が重要となってきています。
対象者
認知症又は知的障害、精神障害などのために意思能力が乏しく、日常生活を営むのに支障がある方
手続きについて
成年後見制度利用の申し立ては、本人、配偶者、4親等以内の親族の方などが行えます。問合せ、申立て場所は、さいたま家庭裁判所熊谷支部です。
電話番号 048-500-3113
東松山市成年後見センターについて
成年後見センターとは
認知症又は知的障害、精神障害などにより判断能力が十分ではない方が地域で安心して生活を送ることができるように、財産や権利を守る「成年後見制度」を円滑に利用できるように支援します。
主な業務
- 成年後見制度の普及・啓発
- 成年後見制度に関する相談と手続き支援
- 関係機関との連携(弁護士、司法書士の紹介)
開所日
平日(年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時30分まで
場所
東松山市松本町1-7-8 市民福祉センター内
費用
相談は無料です
(注意)専門職の相談費用や成年後見制度利用手続きに関する諸費用は自己負担です。
連絡先
電話番号 0493-59-5670
ファックス 0493-59-5066
社会福祉協議会の場所/Google マップ<外部リンク>
関連リンク
東松山市社会福祉協議会<外部リンク>