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東松山市がんばる企業応援条例に基づく奨励金制度

ページID:0002758 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 申請期限が令和8年3月31日まで延長されました!

 東松山市は、がんばる企業を応援します!
 こんな場合は是非、ご相談ください。

  • 市内へ工場や流通倉庫を新設したい
  • 市内にある事業所を拡大したい
  • 事業拡大のため設備投資をしたい
  • 市内へ本社機能を移転したい 等

対象企業

次のいずれにも該当することとします。

  1. 次のア又はイのいずれかに該当すること。
    ア 工場、流通業務施設若しくは研究施設の用に供する事業所又は本社機能を有する事業所の新設、拡張又は設備投資をする者であること。
    イ 東松山市立地適正化計画で定める都市機能誘導区域内において、当該区域の誘導施設である事業所を新設する者であること。
  2. 事業内容が都市計画法及び関係法令に適合するものであること。
  3. 事業の用に供するための投下固定資産額(土地、家屋及び償却資産の取得合計額)が 4,000万円以上であること。
  4. 市税等を滞納していないこと。
  5. 産業の振興に寄与するものであると市長が認めるものであること。

奨励金の内容

  • 事業所新設奨励金
    新設した事業所に対して賦課される固定資産税及び都市計画税に相当する額を奨励金として交付します。(納付分を翌年度交付)
  • 事業所拡張奨励金
    既存の事業所の敷地内又は隣接地に拡張した事業所に対して賦課される固定資産税及び都市計画税に相当する額を奨励金として交付します。(納付分を翌年度交付)
  • 設備投資奨励金
    新たな設備の設置に対し、増加した償却資産に賦課される固定資産税に相当する額を奨励金として交付します。(納付分を翌年度交付)

交付対象期間

交付対象期間
操業開始日又は設備設置日の属する年度 交付対象期間
令和3年度(2021年度)から
令和7年度(2025年度)
2年以内

 市外から市内に本社機能を有する事業所を移転する場合は、3年以内

条例の特色

  • 市内全域が対象
    特定の地域だけでなく、市内全域が対象です。
  • 既存企業の敷地拡張や設備投資も対象(都市機能誘導区域内における誘導施設を除く)
    事業所の新設に加え、既存事業所の敷地拡張設備投資についても支援の対象となります。土地や建物を賃借した場合も適用となります。(奨励金は土地・家屋・償却資産に賦課された税額のうち、自ら納付した税相当額となります。)ただし、土地の取得に係る奨励金は、土地の取得から3年以内に操業を開始した事業所の土地に限ります。
  • 奨励措置(新設奨励金、拡張奨励金、設備投資奨励金)は、企業につき1回に限ります。
  • 令和7年度(2025年度)までの条例です。

手続きについて

 奨励金の交付を受けるためには、操業開始日又は設備設置日の翌日から起算して30日以内に奨励措置指定の申請をしてください。

 なお、期限までに申請が行われないと、奨励金の交付を受けることができません。

 指定を受けるためには、条件を満たす必要がありますので、必ず事前相談をしてください。

パンフレット

東松山市がんばる企業応援条例に基づく奨励金制度のご案内[PDFファイル/177KB]

奨励金の手続きについて[PDFファイル/159KB]

奨励措置指定申請書

奨励措置指定申請書の添付書類について[PDFファイル/49KB]

奨励措置指定申請書[Wordファイル/47KB]

償却資産明細書[Excelファイル/29KB]

奨励金交付申請書・請求書(交付年度ごとの提出です)

奨励金交付申請書[Wordファイル/35KB]

奨励金請求書[Wordファイル/34KB]

支払金口座振替依頼書[Wordファイル/38KB]

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