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引っ越しに伴うマイナンバーカードの継続利用
引っ越しに伴うマイナンバーカードの継続利用
マイナンバーカードをお持ちの方が新しい市区町村に転入した場合は、マイナンバーカードの住所を変更する手続(継続利用手続)が必要です(市内に転居した場合の券面変更も同様です)。
継続利用の条件
- 転入届を「異動日の翌日から起算して14日以内」かつ「転出予定日の翌日から起算して30日以内」に行うこと(14日目、30日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)
- 継続利用の届出を転入届出日から起算して90日以内に行うこと(90日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)
- 有効期間内のマイナンバーカードであること
- 券面の余白(青い部分)が満欄でないこと
注)届出期間を過ぎた場合、マイナンバーカードは失効しカードの再交付が必要になります。
申請方法
継続利用手続きができる人
- 本人(15歳未満の方又は成年後見人等は法定代理人が手続きを行う)
- 同一世帯の方
- 法定代理人(本人が15歳未満の方又は成年後見人等の場合)
- 保佐人または補助人(本人が18歳以上の場合。ただし、登記事項証明書の代理行為目録に「マイナンバーカードに関する手続」と記載されていることが必要です。)
持ち物
- 申請者本人のマイナンバーカード(住民基本台帳用の4桁の数字の暗証番号が必要。ただし、顔認証マイナンバーカードをお持ちの方の手続には暗証番号は不要です。)
- 来庁者の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き本人確認書類1点)
- 法定代理人による届出の場合は、代理権が確認できる書類(15歳未満の場合は3か月以内に作成された戸籍謄本その他資格を証明する書類の原本が必要となりますが、住民票上本人と同一世帯または本籍が東松山市内であれば、資格証明書類は不要です。成年後見人等の場合は、作成から3か月以内の登記事項証明書の原本が必要です。)
署名用電子証明書の発行について
転入すると、前住所地で発行された利用者証明用電子証明書は引続き使用できますが、署名用電子証明書は失効して使えなくなります。引き続き署名用電子証明書を使用する場合は、新規発行する必要があります。署名用電子証明書の発行手続きは原則本人が行うものですが、転入届・転居届と併せて同日に申請する場合、条件を満たせば代理人による手続も可能です。
本人が手続きを行う場合
前住所地で使用していた署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6~16桁)が必要です。
代理人が手続きを行う場合
手続きできる人
- 住民票上の同一世帯員
- 法定代理人(申請者が15歳以上18歳未満の場合は親権者、18歳以上の場合は保佐人または補助人(ただし、登記事項証明書の代理行為目録に「マイナンバーカードに関する手続」と記載されていることが必要です。))
手続きに必要なもの
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き本人確認書類1点)
- 法定代理人による届出の場合は、代理権が確認できる書類(15歳未満の場合は3か月以内に作成された戸籍謄本その他資格を証明する書類の原本が必要となりますが、住民票上本人と同一世帯または本籍が東松山市内であれば、資格証明書類は不要です。)
- 委任状(署名用電子証明書暗証番号と住民基本台帳用暗証番号を記載した上で、封入・封緘してあるもの。)
注意事項
次の場合は即日での手続きができず、後日本人が手続きをするか、照会書兼回答書の郵送が必要となります。
- 転入、転居届を提出した日にマイナンバーカードを忘れて後日手続きする場合
- 転入、転居届を提出した日に委任状がなく、後日手続きする場合
- 別世帯の任意代理人が手続きをする場合
- 委任状に記載された暗証番号が間違っていた場合(本人が暗証番号を覚えていない場合)