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換地処分に伴う代理人によるマイナンバーカードの住所等の変更手続き
別世帯の任意代理人がマイナンバーカードの住所変更などの手続きをする場合は、マイナンバーカードをお持ちの方本人が記入した照会書兼回答書(市役所から本人の住民登録した住所に郵送したものに限ります)が必要です。
通常、照会書兼回答書の送付依頼申請は市民課窓口のみ受け付けていますが、高坂駅東口第一土地区画整理事業の換地処分に伴う手続きに限り、電話または電子申請での受付を行っています。
照会書兼回答書の送付依頼申請が必要な方
次の方が代理でマイナンバーカードの住所変更手続きなどを行う場合は任意代理人となり、事前に照会書兼回答書の送付依頼申請が必要です。
- 別の住所に住んでいる方
- 同じ住所に住んでいるが世帯が別の方
(注意)
- 上記に該当する場合であっても、成年後見人や15歳未満の方の法定代理人(親権者など)は、申請は不要です。
- 15歳以上の未成年者の法定代理人(親権者など)は申請は不要ですが、令和6年11月11日(月曜日)以降に郵送される委任状を使って手続きをしてください。
照会書兼回答書の送付依頼
電話での申し込み
市民課(0493-21-1402)へ、次のことをご連絡ください。
- 任意代理人の氏名、電話番号
- 住所変更手続きが必要なマイナンバーカードをお持ちの方本人の氏名、住所、生年月日
電子申請での申し込み
東松山市 電子申請・届出サービス<外部リンク> でお手続きください。
手続きの流れ
- 照会書兼回答書の送付依頼の申請をしてください(電話または電子申請)。
- 市民課より照会書兼回答書を、本人が住民登録している住所へ転送不要の普通郵便で送付します。
(注意)本人が住民登録している住所以外へ送付することはできません。 - 本人が照会書兼回答書に記入し、封筒に入れ封をした後、マイナンバーカードと一緒に任意代理人へお渡しください。
- 任意代理人の方が、市民課窓口または高坂市民活動センター臨時窓口で、マイナンバーカードの住所変更などの申請を行います。
- 市職員が、照会書兼回答書に記載された暗証番号によりマイナンバーカードの住所変更などを行い、任意代理人にマイナンバーカードをお返しします。
手続きに必要なものなど詳細については、マイナンバーカードの住所変更手続のお知らせ [PDFファイル/459KB]をご覧ください。