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国外転出者のマイナンバーカードの利用
令和6年5月27日から国外でもマイナンバーカードが利用できるようになりました
有効なマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が、住所地の市区町村で国外への転出を届出する際に国外継続利用の申請手続をすることで、国外転出後も引き続きマイナンバーカードの利用ができるようになりました。
また、マイナンバーカードをお持ちでない国外在住の日本国籍の方(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限ります)も、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続が、在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになりました。
詳しくは、こちらのマイナンバーカード総合サイト<外部リンク>でご確認ください。