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暗証番号の設定が不要な「顔認証マイナンバーカード」について

ページID:0030539 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

「顔認証マイナンバーカード」について

令和5年12月15日から、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とする「顔認証マイナンバーカード」の発行が開始されました。

  • 通常のマイナンバーカードと外見上に変更はありませんが、カードの追記欄に「顔認証」と記載されます。
  • 利用申込みを行うと、健康保険証として利用できます。

顔認証マイナンバーカードの保険証としての利用については下記PDFファイルをご確認ください。
顔認証マイナンバーカード、保険証利用申込みのご案内 [PDFファイル/1.43MB]

メリット

暗証番号の設定が不要です。

暗証番号を設定し、他人に知られないよう管理する負担がなくなります。

デメリット

マイナンバーカードを利用したサービスが一部利用できなくなります。

マイナポータルや各種証明書のコンビニ交付サービスなど、暗証番号の入力が必要なサービスは利用できなくなります。
なお、利用申込みを行えば、健康保険証としての利用はできます。

署名用電子証明書が搭載できません。

確定申告などの手続が行える「e-Tax」等、署名用電子証明書を利用するオンラインサービスは使用できません。

発行方法

マイナンバーカードの新規申請時、または交付時に市民課窓口でお申し付けください。

通常のマイナンバーカードから「顔認証マイナンバーカード」への切替え、「顔認証マイナンバーカード」から通常のマイナンバーカードへの切替えも可能です。

暗証番号の設定が必要な通常のマイナンバーカードから「顔認証マイナンバーカード」への切替えや、「顔認証マイナンバーカード」から通常のマイナンバーカードへの切替えは、市民課窓口で可能です。
希望する方はマイナンバーカードを持参のうえ、市民課窓口までお越しください。

なお、手続は原則本人の来庁が必要です。代理での手続を希望される場合は、委任状の記載等について案内がありますので、市民課までお問い合わせください。

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