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養子縁組届

ページID:0002142 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

 戸籍届出の際には本人確認を行います。

戸籍届出の際の本人確認

養子縁組をするときは(養子縁組届)

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します

届出人

養親及び養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)

届出先

養親及び養子の本籍地または住所地(所在地)

届出に必要なもの

  • 養子縁組届書1通(18歳以上の証人2人の署名が必要)
  • 家庭裁判所の許可書(未成年者を養子にする場合。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)