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震災による被災者、DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方

ページID:0002141 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

住所地(住民票記載住所)で個人番号通知書を受け取れない人は居所情報の登録が必要です

申請受付期間が延長されました。

 やむを得ない理由により住所地で個人番号通知書を受け取れない人は、現在お住まいの場所(居所)を登録してください。

 個人番号通知書は原則として、住所地(住民票に記載されている住所)に送られますが、次に掲げるやむを得ない理由により住所地において受け取ることができない人は、現在お住まいの場所(居所)を必ず登録申請してください。居所情報の登録申請により、現在お住まいの場所(居所)を受け取れます。

対象者

  • 東日本大震災により被災し、住所地以外の居所へ避難しているため
  • DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待又はこれらに準ずる行為の被害者で、住民地以外の地へ移動しているため
  • 医療機関・施設等への長期入院・入所が見込まれ、かつ、入院・入所中は住所地に誰も居住していないため
  • その他やむを得ない理由により住所地において個人番号通知書の送付を受けることができないため

登録方法

 市民課窓口に備え付けの個人番号通知書の送付先に係る居所情報登録申請書を記入し、住民票のある市区町村に提出してください(郵送も可能)。申請書は申請者1人ごとに1枚記載してください。なお、申請者が15歳未満の者または成年後見人である場合は、法定代理人が申請を行うこととなります。

添付書類として次のものが必要となります

  • 申請者の本人確認書類のコピー
    1. 運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)、在留カードなどのうち1点
    2. Aをお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、社員証、学校が発行した在学証明書、医療受給証など市区町村が適当と認める書類のうち2点
  • 居所に居住することを証明する書類のコピー
    賃貸借契約書、権利書、医療機関・施設等が発行する入院・入所を証明する書類(入所契約書等)、その他居所に居住することを確認するために市区町村長が適当と認める書類
  • 代理人の代理権を証明する書類のコピー(代理人が申請する場合)
    1. 代理人が法定代理人(成年後見人・保佐人・補助人)である場合 → 戸籍謄本その他その資格を証明する書類
    2. 代理人が法定代理人以外の場合 → 委任状など本人の委任の事実を確認するに足りる書類
  • 代理人の本人確認書類のコピー(代理人が申請する場合)
    申請者の本人確認書類と同じ

注意事項

  • 申請者1人ごとに1枚申請書を記載してください。
  • 15歳未満の方や法定代理人がいる方は、保護者や法定代理人の方が申請してください。なお、15歳以上の未成年の方は、本人が申請することも可能です。
  • 申請書の偽造や、なりすまし等により不正に個人番号通知書を取得した場合は、法律の規定により罰せられます。
  • 記入漏れがある場合、申請を受け付けることはできませんので、居所情報登録を行う者に係る情報について全項目、住所地において個人番号通知書の送付を受けることができない理由については該当項目に必ず回答してください。
  • 申請に不備がある場合などの理由により、申請を受け付けることができない場合は、市区町村から連絡があります。
  • 提出された書類はいかなる場合であっても返戻しません(居所情報の登録終了後、各市町村において適切に破棄します)。
  • 登録対象者が現に居住していない代理人の住所や勤務先等を居所として登録申請することはできません。
  • 成年被後見人が成年後見人の住所等に居住している場合を除き、成年後見人の住所等を当該成年被後見人の居所として登録申請することはできません。
  • 国外の住所を居所として登録申請することはできません。

(注意)ご不明な点は、住民票のある市区町村にお問い合わせください。若しくは、マイナンバーコールセンター(0570-20-0178)へお問い合わせください。

リーフレット(総務省)[PDFファイル/145KB]

委任状[Wordファイル/30KB]

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