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除籍謄本や改製原戸籍謄本とはなんですか。

ページID:0002135 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

A.答え

除籍謄本とは何か

 除籍とは戸籍から除かれることであり、婚姻により夫婦で新しい戸籍を作る際に親の戸籍から除籍される場合や、死亡によって除籍される場合などがあります。
 こうして戸籍に記載された人が全員除籍になった場合は、戸籍そのものを除籍といいます。この戸籍を証明として発行したものが除籍謄本です。

改正原戸籍とは何か

 戸籍は法律が変わる事(改正)により、新しい様式の戸籍に作り変える(改製する)ことがあります。その場合、以前の古い戸籍は除籍された事になり、改製原戸籍(かいせいはらこせき)又は原戸籍(はらこせき)という名称で呼ばれます。
 この古い戸籍の証明が改製原戸籍謄本(かいせいはらこせきとうほん)又は原戸籍謄本(はらこせきとうほん)です。
 改製原戸籍謄本も除籍謄本の一種で、除籍された理由が法律の改正によるために名称を区別して呼んでいます。

改正原戸籍ができた時期とあらまし

 改製原戸籍は法律の改正があった時期により2種類に分けられます。
 一つは、昭和32年法務省令による改製が行われた際の昭和改製原戸籍(しょうわかいせいはらこせき)です。
 この改正での変更内容として、それまで戸主とその親族によって構成されていた様式から、筆頭者とその配偶者、子によって構成される様式に変更されました。
 もう一つは、平成6年法務省令による改製がされた際の平成改製原戸籍(へいせいかいせいはらこせき)です。
 この改正での変更内容として、戸籍を紙の帳簿で管理する方式から、コンピュータの電子データで管理する方式に変わりました。
 また、戸籍謄本の様式も縦書きから横書きになり、戸籍謄本の名称が戸籍全部事項証明(こせきぜんぶじこうしょうめい)、戸籍抄本が戸籍個人事項証明(こせきこじんじこうしょうめい)、除籍謄本が除籍全部事項証明(じょせきぜんぶじこうしょうめい)という呼称に変わりました。
 ただし一般的には、従来の戸籍謄本、戸籍抄本といった呼び方でも十分通用します。
 改製によって実際に戸籍が作られた年月日は自治体や戸籍によって異なります。
 東松山市では平成14年2月9日付けで平成の改製を行っています。

戸籍の戸主、筆頭者とは

 戸籍の戸主、筆頭者とは、戸籍を構成している人の中で、最初に記載されている人の事です。昭和の改正より以前の名称が戸主であり、改正後は筆頭者という名称になりました。同じ戸籍の人は全て筆頭者(戸主)と同じ氏を名乗ります。
 戸籍の請求をするときは本籍と筆頭者(戸主)がわからないと請求することができません。これは対象の戸籍を特定するためです。