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マイナンバー制度における戸籍上の氏名等の変更がある方

ページID:0002074 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

戸籍上の氏名等の変更がある方は、マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項変更のお手続きが必要です

 戸籍の届出により、氏名・性別等に変更が生じた場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項変更手続きが必要になります。

戸籍届出種類別の手続き表

こんなとき

戸籍届出の種類

マイナンバーカードの手続き

氏が変わったとき

婚姻届

マイナンバーカードの氏名変更が必要となります。

場所

 市民課

持ち物

 マイナンバーカード

離婚届

入籍届

養子縁組届

養子離縁届

氏の変更届

離婚の際に称していた氏を称する届(注1)

名が変わったとき

名の変更届

日本の国籍を取得したとき

帰化届

国籍取得届

日本の国籍を喪失したとき

国籍喪失届

お子さんが生まれたとき

出生届

特にお手続きの必要はありません。後日、住民登録をしているご住所あてに、個人番号通知書を郵送します。

ご家族が亡くなられたとき

死亡届

マイナンバーカードは、返納の必要があります。

(注1)離婚届と一緒に離婚の際に称していた氏を称する届を提出する場合は、手続きの必要はありません。

(注2)夜間・土曜日に戸籍の届出をした場合は、変更手続きは後日になります。