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マイナンバーカードを紛失してしまったのですが、どうすればよいですか。
A.答え
マイナンバーカードの紛失や盗難にあった場合は、速やかに警察へ遺失届を提出し、受理番号を控えてください。
また、マイナンバーカードコールセンターへご連絡していただき、マイナンバーカードを一時的に停止するようにしてください。
マイナンバーカードコールセンターの電話番号
0120-95-0178(無料)
平日:午前9時30分から午後8時まで
土曜日・日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分まで
(年末年始12月29日から1月3日を除く)
マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの利用停止は、24時間365日対応しています。
一時停止したマイナンバーカードを発見した場合(一時停止解除)
紛失したマイナンバーカードを発見した場合は、一時停止解除届出が必要です。本人確認書類とマイナンバーカードを持参して、市民課窓口までお越しください。
申請できる方
本人(15歳未満及び成年被後見人の方は法定代理人)
(注意)本人以外の任意代理人の申請は原則できません。病気や障害等で本人が来庁できない場合は疎明資料(診断書等)などが必要です。詳しくはお問い合わせください。
必要なもの
- マイナンバーカード
- (15歳未満の場合)戸籍謄本(東松山市に戸籍があるなど資格が確認できる場合は不要)
- (成年被後見人の場合)登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
- 代理人の本人確認書類
- 本人確認書類A1点またはB2点
A-運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)など顔写真付きのもの
B-健康保険証、年金手帳、学生証、生活保護受給者証、こども医療受給者証など
(注意)Bが1点のみしかない場合には、B1点と「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたものが1点必要です
マイナンバーカードの紛失・廃止届
一時停止連絡後、カードが見つからない場合は、市民課窓口にてマイナンバーカードの紛失届のお手続きをお願いします。その際、警察での受理番号が必要となりますので、あらかじめ警察への届出をお願いします。なお、紛失・廃止の届出を行うとマイナンバーカードは失効します。
申請できる方
本人(15歳未満及び成年被後見人の方は法定代理人)
任意代理人
必要なもの
本人が手続きする場合
- 警察の遺失届受理番号
- 本人確認書類A1点またはB2点
A-運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)など顔写真付きのもの
B-健康保険証、年金手帳、学生証、生活保護受給者証、こども医療受給者証など
(注意)Bが1点のみしかない場合には、B1点と「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたものが1点必要です
代理人が手続きする場合
上記に加えて、
- (15歳未満の場合)戸籍謄本(東松山市に戸籍があるなど資格が確認できる場合は不要)
- (成年被後見人の場合)登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
- (任意代理人の場合)委任状
- 代理人の本人確認書類
マイナンバーを変更したい場合
マイナンバーカードの紛失・盗難等により、マイナンバーが漏洩して不正に用いられる恐れがあると認められる場合、マイナンバーを変更することができます。本人確認書類と警察での受理番号などの疎明資料を持参の上、市民課窓口までお越しください。
(注意)マイナンバーを変更すると、交付済みのマイナンバーカードは失効します。
申請できる方
本人(15歳未満及び成年被後見人の方は法定代理人)
任意代理人
必要なもの
本人が手続きする場合
- マイナンバーカード(紛失等の場合は不要)
- 警察の遺失届受理番号
- 本人確認書類A1点またはB2点
A-運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)など顔写真付きのもの
B-健康保険証、年金手帳、学生証、生活保護受給者証、こども医療受給者証など
(注意)Bが1点のみしかない場合には、B1点と「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたものが1点必要です。
代理人が手続きする場合
上記に加え、
- (15歳未満の場合)戸籍謄本(東松山市に戸籍があるなど資格が確認できる場合は不要)
- (成年被後見人の場合)登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
- (任意代理人の場合)委任状
- 代理人の本人確認書類
関連リンク
マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>