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良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策

ページID:0001640 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 歩道上の事故の増加や、依然として右側通行や無灯火などの整備不良、傘さし運転、携帯電話を操作したりヘッドホンステレオで音楽を聴きながらの運転などが見られることから、自転車の使い方についてさらにルールとマナーの向上を図っていく必要を受けて、平成23年10月25日に警察庁から「良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進について」という通達がだされました。

 市でも引き続き、放置自転車対策や自転車が「車両」であることを始めとする交通ルール・マナー向上などの呼びかけを行っていく予定です。

通達の概要 (平成23年10月25日警視庁通達)

背景

 従来から各種自転車対策を進めてきたが、未だ交通ルール遵守の意識は十分に浸透せず、自転車利用者のルール・マナー違反に対する国民の批判は後を絶たないほか、自転車の通行環境の整備も進んでいない状況にある。こうした中、今般、良好な自転車交通秩序の実現を図るため、自転車に係る総合対策を新たに打ち出すこととした。

基本的考え方

  • 車道を通行する自転車の安全と歩道を通行する歩行者の安全の双方を確保するため、自転車は「車両」であるということを全ての者に徹底
  • 自転車本来の走行性能の発揮を求める自転車利用者には歩道以外の場所を通行するよう促進
  • 歩道を通行する者には、歩行者優先というルールの遵守を徹底

推進する主な対策

  1. 自転車の通行環境の確立
    • 規制標識「自転車一方通行」や「普通自転車専用通行帯」を活用した走行空間の整備
    • 普通自転車歩道通行可規制の実施場所の見直し
    • 普通自転車歩道通行可規制のある歩道をつなぐ自転車横断帯の撤去
  2. 自転車利用者に対するルールの周知と安全教育の推進
    • 自転車は「車両」であるということの徹底
    • ルールを遵守しなかった場合の罰則や交通事故のリスク、損害賠償責任保険等の加入の必要性等について周知
  3. 自転車に対する指導取締りの強化
    • 指導警告の積極的推進、制動装置不良自転車運転を始めとする悪質危険な違反の検挙
    • 街頭での指導啓発活動時に本来の走行性能の発揮を求める者には歩道以外の場所の通行を促進
  4. 対策推進上の基盤整備等
    • 都道府県警察における総合的計画の策定
    • 所要の体制整備、部内教養の徹底、関係部門との連携
    • 条例を制定した地方公共団体の事例も参考としながら、地方公共団体による自転車の交通ルール遵守等のための取組を積極的に支援
    • 地方公共団体等に対する駐輪場整備や放置自転車撤去の働き掛け

自転車安全利用五則(埼玉県ホームページ)<外部リンク>