ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 地域支援課 > 交通遺児等援護一時金・援護金の給付について

本文

交通遺児等援護一時金・援護金の給付について

ページID:0001610 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の交通遺児等(陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故により死亡又は重い障害を負った保護者に養育されている児童又は生徒)を対象に、援護一時金・援護金を給付しています。

交通事故被害者のご家族への援護金のしおり [PDFファイル/6.23MB]

交通事故被害者の御家族への援護制度の御案内(埼玉県HP)<外部リンク>

交通遺児援護一時金

給付対象者

埼玉県内に在住する令和4年4月1日以降に交通遺児等となった者(交通遺児等になった日現在18歳以下)

給付額

子ども1人につき10万円(1回のみ)

申込み期限

令和5年11月給付分

令和5年8月31日(木曜日)まで

令和6年5月給付分

令和6年2月29日(木曜日)まで

申請書類

  • 交通遺児等援護一時金給付申請書(様式第1号)
  • 交通事故証明書(写)又は死亡若しくは負傷したことの原因が交通事故であることが分かる医師による診断書(写)
  • 世帯全員の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載がないもので、申請日前3か月以内に発行されたもの)
  • 保護者が心身に著しい障害があることを理由として申請する場合は、障害を証明する書類

交通遺児等援護一時金給付申請書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]

交通遺児援護金

給付対象者

埼玉県内に在住する乳幼児並びに小・中・高等学校及び各種学校等に在学する平成17年4月2日以降に生まれた子どもで、下表に掲げる世帯に属する者。

給付対象者一覧表
給付対象の子どもの人数 同居世帯の総所得額

1人

2,740,000円以下
2人 3,120,000円以下
3人 3,500,000円以下
4人 3,880,000円以下
5人以上 4,260,000円以下

給付額

子ども1人につき10万円

給付時期

令和6年5月上旬(4月末までに「給付決定通知書」を送付します。)

申込み期限

令和6年1月31日(水曜日)まで

申請書類

新しく給付を申し込まれる方

  • 交通遺児等援護金給付申請書(様式第3号)
  • 交通事故証明書(写)又は死亡若しくは負傷したことの原因が交通事故であることが分かる医師による診断書(写)
  • 世帯全員の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載がなく、申請日前3か月以内に発行されたもの)
  • 給付対象の子どもを除く世帯全員の課税証明書又は非課税証明書(令和5年度証明書(令和4年所得分))
  • 高等学校、各種学校等に在学する子どもについては在学証明書
  • 保護者が心身に著しい障害があることを理由として申請する場合は、障害を証明する書類

過去に給付を受けたことのある方

引き続き援護金を支給できるか現況確認をしますので、お手元に確認書(11月下旬送付予定)が届きましたら、必要事項を記入し、必要書類を添付の上、ご返送ください。なお、審査の結果により、支給が停止される場合があります。

交通遺児等援護金給付申請書(様式第1号) [Wordファイル/20KB]

申請書類の提出先

みずほ信託銀行 浦和支店 個人営業課

住所:さいたま市浦和区高砂2-12-10

電話:048-822-0191

交通遺児等援護一時金・援護金に関するお問い合わせ先

埼玉県交通安全対策協議会

電話:048-825-2011

埼玉県県民生活部防犯・交通安全課

電話:048-830-2955

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)