ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境産業部 > 商工観光課 > 埼玉県カスタマーハラスメント防止条例が施行されました

本文

埼玉県カスタマーハラスメント防止条例が施行されました

ページID:0055363 更新日:2026年7月10日更新 印刷ページ表示

「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」が施行されました

 埼玉県では、社会全体でカスタマーハラスメントを防止し、顧客と働く人が対等な立場で相互に尊重し合える社会の実現を目指して、カスタマーハラスメント防止条例を制定し、令和8年7月1日に施行しました。

 条例では、事業者及び事業者団体に対し、第6条第3項及び第7条第3項において、カスタマーハラスメント防止への取組姿勢を示す基本方針を作成し、公表することを努力義務として定めています。

 埼玉県では、条例の施行に伴い、事業者等のカスハラ防止対策を支援するため、カスハラに関する相談を一元的に受け付ける「埼玉県カスタマーハラスメント総合相談窓口」の開設やセミナーの開催など、様々な取組を無料で実施しています。

 カスハラ防止対策に関する県の取組は「埼玉県カスタマーハラスメント防止対策ポータルサイト」に掲載しておりますので、ぜひご利用ください。

  カスタマーハラスメント防止対策ポータルサイト<外部リンク> 

埼玉県カスタマーハラスメント総合相談窓口

 ●電話による相談

   電話番号 048-831-8000

   受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後7時(土日祝、12月29日から1月3日を除く)

 ●メールによる相談

   アドレス saitamakasuhara@sp-network.co.jp

   受付時間 24時間毎日受付