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職場における熱中症対策について
労働安全衛生規則が改正されました
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されました。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(注)を行う際の
「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
2 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
・事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
・作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知
(注意) 「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業
チラシ
厚生労働省 職場における熱中症対策の強化について(パンフレット) [PDFファイル/6.48MB]
リンク
厚生労働省 職場における熱中症予防情報<外部リンク>