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賃上げ促進税制

ページID:0042118 更新日:2025年3月14日更新 印刷ページ表示

賃上げ促進税制とは

大企業及び中小企業等において、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税等から税額控除できる制度です。

制度の詳細については、経済産業省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問合せ先

税制サポートセンター

【全企業向け税制・中堅企業向け税制】

電話番号:0570-078-117
受付時間:平日 午前9時30分から正午まで、午後1時から午後6時まで(12月28日から1月5日までは休み)

 

【中小企業向け税制】

電話番号:03-6281-9821
受付時間:平日 午前9時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで

税制サポートセンターにおいては、制度の概要等について御案内します(個々の事例における税制の適用可否を判断するものではありません)。
また、御質問によっては確認が必要なため、回答までに1週間程度お時間を要する場合があります。​