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育児・介護休業法 男性の育児休暇取得促進

ページID:0030142 更新日:2024年12月12日更新 印刷ページ表示

育児・介護休業法が改正されます

「育児・介護休業法」が令和7年4月1日から段階的に施行されます。

この改正は主に以下を目的としています。

(1)子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
(2)介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

詳しくは埼玉労働局ホームページ・特設サイト<外部リンク>及び、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

事業主の方へ

育児休業は男性も取得することができます。
男性の育児休業取得促進のための事業者向けの支援策をご案内します。詳細は、以下リンク先よりご確認ください。

 

  • 埼玉版働き方改革ポータルサイト 男性育休

https://www.pref.saitama.lg.jp/workstyle/dannseiikukyuu/index.html<外部リンク>

 

  • 埼玉県働き方ポータルサイト 県の支援策

https://www.pref.saitama.lg.jp/workstyle/hatarakikata/index.html<外部リンク>

 

  • 事業主の方への給付金のご案内(厚生労働省ホームページ)

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html<外部リンク>