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育児・介護休業法<男性の育児休暇取得促進>

ページID:0030142 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

育児休業制度とは

 育児・介護休業法が改正され令和7年4月1日から段階的に施行されています。育児休業とは、原則1歳未満の子を養育するための休業として、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (育児・介護休業法)」に定められた、仕事と家庭との両立支援制度です。
 日本における育児休業取得率は、女性は8割台で推移している一方、男性は上昇傾向にあるものの女性に比べ低い水準となっています。
政府は、男性の育児休業取得率を2025年までに50パーセントに上げることなどを目標に掲げ、ワーク・ライフ・バランス(仕事と家庭の調和)の実現に取り組んでいます。
 改正の詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

  厚生労働省 育児・介護休業法について​ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html<外部リンク>

産後パパ育休とは

 産後パパ育休とは産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。なお、労使協定で、産後パパ育休期間中に就業させることができると定められた労働者は、申し出ることにより一定の条件のもと就業することができます。
 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 厚生労働省 産後パパ育休 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/paternity/<外部リンク>

パパ・ママ育休プラス

 両親ともに育児休業する場合で、一定の要件を満たした場合には、育児・介護休業法の対象となる子の年齢が、原則1歳に満たない子から原則1歳2か月に満たない子に延長される特例制度です。この場合において取得できる期間は、1年間(女性は出生日以後の産前・産後休業期間と合わせて1年間)です。
 詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 厚生労働省 パパ・ママ育休プラス https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/plus/<外部リンク>

事業主の方へ

 事業主の方への給付金について<両立支援等助成金>
  働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対して、両立支援等助成金が支給されます。
  両立支援等助成金の詳細、支給申請については、厚生労働省ホームページをご覧ください

  厚生労働省ホームページ 両立支援等助成金のご案内
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html<外部リンク>

 

 「育休復帰支援プラン」策定マニュアル
  
「育休復帰支援プラン」とは、中小企業が、自社の従業員の円滑な育休の取得及び育休後の職場復帰を支援するために策定するプランです。
   プランを策定・実施することで、従業員は安心して育休を取得し復職でき、他方、制度利用者の所属する職場では、快く休業に送り出すことができます。
   また、プランを実行し、職場のマネジメントが改善されることは、職場全体の業務の効率化に繋がる可能性があります。​
   詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

   厚生労働省ホームページ 育休復帰支援プラン策定のご案内​
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000067027.html<外部リンク>

 

  仕事と家庭の両立支援プランナーによる支援について
   中小企業における育休復帰や仕事と介護の両立支援・経営支援のノウハウを持つ、社会保険労務士・中小企業診断士などの専門家である
   「仕事と家庭の両立支援プランナー」が、「育休復帰支援プラン」・「介護支援プラン」策定マニュアルをもとに、
   育休復帰支援プラン・介護支援プランの策定に係る支援を行っています。​
​   以下のような事業主の方、ぜひお申込みください。
     ●出産予定の従業員がいて、産休・育休の前後をしっかりフォローしたい
     ●育休を取得する男性従業員がいるが、どのように制度を整えたらよいか分からない
     ●現在は、育休予定の従業員はいないが、社として備えておきたい
   詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

   厚生労働省ホームページ 「仕事と家庭の両立支援プランナー」の支援を希望する事業主の方へ
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080072.html<外部リンク>