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経営安定関連保証(5号)

ページID:0001597 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、運用緩和が行われました。

経営安定関連保証とは

この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号に定める要因により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長(又は特別区長)の認定を受け、希望の金融機関又は所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
経営安定関連保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

(中小企業庁)セーフティネット保証制度<外部リンク>

5号認定(全国的に業況の悪化している業種)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種に属する事業を行う中小企業であって、次の(イ)、(ロ)のいずれかの要件に該当する方が対象となります。

対象業種

現在の対象業種は以下のとおりです。

R6年4月~6月指定業種一覧(514業種) [PDFファイル/439KB] [PDFファイル/448KB]

認定要件

(イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること
(ロ) 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること

行っている事業と指定業種の関係

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
  2. 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
  3. 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

業種指定は、日本標準産業分類の平成25年10月改定版に基づいて指定されます。申請前にご確認ください。

総務省:日本標準産業分類(平成25年10月改定)-目次<外部リンク>

時限的な運用緩和

時限的な運用緩和として、新型コロナウイルス感染症の影響によるものについては、2月以降の3か月の売上高等が算出可能となるまでは、直近1か月(2月以降)の売上高等の減少とその後2か月の見込みを含んだ3か月間の売上高等の減少でも申請可能としています。

前年実績の無い創業者や、店舗や業容拡大した事業者への運用緩和

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている創業者等については、認定基準が緩和されます。

対象となる方

前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

注意事項

提出書類の確認や認定申請書のダウンロードは、下記リンク先にてお願いします。

経営安定関連保証4号・5号の認定・様式

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