本文
経営安定関連保証(5号)
経営安定関連保証とは
この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号に定める要因により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長(又は特別区長)の認定を受け、希望の金融機関又は所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
経営安定関連保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
(中小企業庁)セーフティネット保証制度<外部リンク>
5号認定(全国的に業況の悪化している業種)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種に属する事業を行う中小企業であって、次の(イ)、(ロ)のいずれかの要件に該当する方が対象となります。
(注意)令和6年7月1日より運用・様式が変更になりました。
指定業種、日本標準産業分類
指定業種一覧(令和7年4月1日から令和7年6月30日) [PDFファイル/424KB]
総務省:日本標準産業分類(令和5年7月告示)<外部リンク>
認定要件
(イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること
(ロ) 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること
- 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
- 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
- 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
注意事項
提出書類の確認や認定申請書のダウンロードは、下記リンク先にてお願いします。