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適格請求書等保存方式(インボイス制度)

ページID:0001596 更新日:2024年3月7日更新 印刷ページ表示

適格請求書(インボイス)とは

 売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」、「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

 適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として開始された制度です。

売手

 「適格請求書発行事業者」となった売手は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

買手

 買手が仕入税額控除の適応を受けるためには、原則として適格請求書(インボイス)の保存等が必要になります。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するお問い合わせ先

インボイスコールセンター

電話:0120-205-553 フリーダイヤル(無料)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日及び年末年始を除く)

国税庁 インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)<外部リンク>

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の詳細

 国税庁ホームページにおいて、特設サイトを設けておりますので、下記リンクよりご確認ください。

国税庁 インボイス制度 特設サイト<外部リンク>