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経営安定関連保証(4号)

ページID:0001592 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

経営安定関連保証制度

この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号に定める要因により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長(又は特別区長)の認定を受け、希望の金融機関又は所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

経営安定関連保証4号とは

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、市町村が認定します。
国が、災害により相当数中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定することで、その地域で売上高が減少している中小企業・小規模事業者が利用可能となる融資制度です。
新型コロナウイルス感染症は指定を受けています。

認定要件

  1. 東松山市内に事業所(主たる事業所、支店、工場等)を有すること
  2. 指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていること
  3. 災害その他突発的に生じた事由の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期比で20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期比で20パーセント以上減少することが見込まれること

留意事項

認定の取得は、融資及び保証を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。

経営安定関連保証4号(新型コロナウイルス感染症)の取扱いについて

経営安定関連保証4号(新型コロナウイルス感染症)について、令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途を借換に限定することとなりました。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能とします。
取扱いの変更に伴い、認定申請書の様式が変更になっていますのでご注意ください。

様式について

・通常様式 様式4-1

・通常様式(新型コロナウイルス感染症) 様式4-2

・創業者等運用緩和(新型コロナウイルス感染症)

前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者は
次のいずれかの基準をもって申請することが可能です。なお、減少の基準は20パーセント以上になります。

・最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
様式4-3

​・最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
様式4-4

・最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較
+その後2か月間(見込み)を含む3か月を比較
様式4-5

注意事項

提出書類の確認や認定申請書のダウンロードは、下記リンク先にてお願いします。

経営安定関連保証4号・5号の認定・様式

関連リンク

(中小企業庁)経営安定関連保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))<外部リンク>