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埼玉県の最低賃金

ページID:0001566 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

埼玉県の最低賃金

埼玉県最低賃金は、原則として、県内で働くすべての労働者(臨時・パートタイマー・アルバイト等含む)に適用されます。

詳しくは埼玉労働局労働基準部賃金室(048-600-6205)又は川越労働基準監督署(049-242-0891)にお問い合わせください。
また、埼玉労働局のホームページ<外部リンク>厚生労働省のホームページ<外部リンク>でも、最低賃金制度について詳しく解説しています。 

 

 

地域別最低賃金(令和7年11月1日改正)
最低賃金件名

最低賃金額
(時間額)

適用労働者 改正発行日
埼玉県最低賃金 1,078円 埼玉県内の事業場で働く全ての労働者
(特定最低賃金の適用業種で働く労働者で、適用が除外される者も含む)
令和6年10月1日
1,141円 令和7年11月1日

 

また、特定産業の事業場で働く労働者に適用される特定(産業別)最低賃金は以下のとおりです。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室又は川越労働基準監督署へお尋ねください。

 

 

埼玉県特定(産業別)最低賃金一覧表(令和7年12月1日改正)
特定(産業別)最低賃金 最低賃金額
(時間額)

適用労働者

改正
発行日
非鉄金属製造業 1,161円

左記の事業場で働く労働者。
ただし、次に掲げる者を除く。

(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
(4)手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者

令和7年12月1日
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
1,168円
輸送用機械器具製造業 1,165円

光学機械器具・レンズ製造業、
時計・同部品製造業

1,177円
自動車小売業 1,152円

左記の事業場で働く労働者。
ただし、次に掲げる者を除く。

(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者