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埼玉県の最低賃金
埼玉県の最低賃金
埼玉県の最低賃金は令和6年10月1日から時間額1,078円(引上げ額50円)に改定されました。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円以上かどうか必ず確認しましょう。
また、特定産業の事業場で働く労働者に適用される特定(産業別)最低賃金は以下のとおりです。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室又は川越労働基準監督署へお尋ねください。
産業 | 時間額(改正前) | 時間額(改正後) | 引上げ額 |
---|---|---|---|
非鉄金属製造業 | 1,048円 | 1,098円 | 50円 |
光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部品製造業 | 1,064円 | 1,114円 | 50円 |
電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,055円 | 1,105円 | 50円 |
輸送用機械器具製造業 | 1,055円 | 1,102円 | 47円 |
自動車小売業 | 1,060円 | 1,089円 | 29円 |
埼玉労働局労働基準部賃金室 電話:048-600-6205
川越労働基準監督署 電話:049-242-0891
関連リンク
厚生労働省埼玉労働局ホームページ<外部リンク>