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住宅宿泊事業(民泊)

ページID:0001527 更新日:2025年9月16日更新 印刷ページ表示

住宅宿泊事業(民泊)

  • 住宅宿泊事業法が、平成30年6月15日に施行されました。
  • 住宅宿泊事業の届出は、埼玉県観光課が窓口です。届出は、全国共通の「民泊制度運営システム」を利用して、電子にて行うことが原則となっています。
    届出についての詳細は、埼玉県ホームページ<外部リンク>からご確認ください。
  • 全国共通の「民泊制度コールセンター<外部リンク>」が開設されておりますので、民泊の制度等に関する相談は、まずコールセンターにご連絡ください。
    また、国は「民泊制度ポータルサイト<外部リンク>」を開設していますのでご覧ください。


民泊制度コールセンターについて

電話番号

 0570-041-389(ヨイミンパク)
 平日 9時00分から18時00分
(注意)・全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)
・時間外はWeb問合せフォーム<外部リンク>にて受付​

対応言語 日本語のみ
受付内容
  • 住宅宅宿泊事業に関する制度の内容や届出方法、民泊制度運営システムの操作方法など
  • 住宅宿泊事業に関する苦情相談