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住宅宿泊事業(民泊)について

ページID:0001527 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

民泊を始めるには届出が必要です

 「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が平成30年6月15日から施行され、住宅に有料で旅行者を宿泊させること(民泊)ができるようになりました。

届出の提出について

民泊に関する届出の提出は、「埼玉県産業労働部観光課」です。

平成30年3月15日から「民泊制度運営システム」を利用しての電子申請となります。

民泊に関する詳細情報

埼玉県産業労働部観光課ホームページ<外部リンク>

民泊に関する相談、制度について

観光庁は、民泊に関する制度や届出の方法などを掲載した「民泊制度ポータルサイト」と、全国共通で民泊制度に関する問合せを受付ける「民泊制度コールセンター」を開設しています。

民泊制度ポータルサイト

民泊制度ポータルサイト​<外部リンク>

開設日 平成30年3月1日

民泊制度コールセンター

電話 0570-041-389(ヨイミンパク)

開設日 平成30年3月1日

マンションで民泊を始める場合の注意点

民泊の営業が可能である旨を管理規約などで定めてあれば届け出が可能です。まずは管理組合に確認してください。

マンション管理規約の改正についてのお問い合わせ

(公財)マンション管理センター

電話 03-3222-1517

埼玉県住宅課

電話 048-830-5573