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農地中間管理事業
農地の貸借の方法が変わりました
「農業経営基盤強化促進法」(昭和55年法律第65号)の改正により、令和7年4月以降の農地の貸借は、これまでの方法(農用地利用集積計画による利用権設定)が廃止され、原則農地中間管理機構を介した手続き(農地中間管理事業)に変わりました。
手続に時間がかかるため、貸借の希望時期がある場合は早めに書類提出をお願いします。
農地中間管理事業とは
農地中間管理事業は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」(平成25年法律第101号)に基づき、農地中間管理機構が貸付を希望する農地の所有者から農地を借り受け、耕作を希望する農業者に貸し付ける事業等を行うものです。
農地中間管理事業を利用しましょう(農地中間管理事業の仕組み) [PDFファイル/954KB]
貸借手続について
農地中間管理事業の貸借手続については、下記担当へごお問合せください。