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農業者の収入保険制度の導入について

ページID:0001497 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

制度の概要

収入保険制度は、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入減少を補填する仕組みです。平成31年産から収入保険制度の導入が決定されました。

主な内容

青色申告を行っている農業者(個人・法人)が対象です。
当年の収入が基準収入の9割(5年以上の青色申告実績がある場合の補償限度額の上限)を下回った場合に、下回った額の9割(支払率)を上限として補填します。
農業者は、保険料・積立金を支払って加入します。(任意加入)
収入保険制度と農業共済やナラシ対策等の類似制度については、どちらかを選択して加入することになります。

対象収入

自ら生産した農産物の販売収入全体が対象です。

  • 原則、加工品は含まれませんが、精米等一部例外もあります。
  • 一部の補助金(畑作物の直接支払交付金等の数量払)は含まれます。
  • マルキン等の対象(肉用牛、肉用子牛、肉豚等)は除きます。

お問合せ先

加入条件や補償内容等詳しいことは、埼玉県農業共済組合にお問合せください。

電話番号 049-235-8711(中部統括支所)

関連リンク

農林水産省/収入保険制度の導入及び農業共済制度の見直しについて<外部リンク>

埼玉県農業共済組合/収入保険の保険料等シミュレーションについて<外部リンク>