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新規就農総合支援事業
次世代を担う農業者になる意思がある者に対し、国が就農前の研修及び就農直後の経営確立に必要な資金を交付する事業です。予算の範囲内での交付となるため、交付要件を満たしていても交付できない場合があります。
詳細につきましては農林水産省ホームページをご参照ください。
農林水産省ホームページ<外部リンク>
就農準備資金
就農に向けて必要な技術等を習得するために、県農業大学校等で研修を受ける将来の就農者は、最長2年間、年間150万円の交付を受けることができます。
詳しくは、東松山農林振興センターへお問い合わせください。
東松山農林振興センター
新規就農・法人化担当 電話:0493-23-8582
経営開始資金
次世代を担う農業者となることを目指し、独立・自営就農する認定新規就農者に対し、年間最大150万円を最長3年間交付します。経営開始資金の受給者は年2回の就農状況報告と、年1回以上の現地確認を実施します。
主な交付要件(全ての要件を満たす必要があります)
- 就農時の年齢が、原則45歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること
- 独立・自営就農する認定新規就農者であること
自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする
・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引している
・経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理している
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している
・経営を継承する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入など)を負うと市長に認められること - 経営開始5年目までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- 東松山市の「目標地図」に位置づけられている(見込みも可)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
また雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと - 前年の世帯所得が600万円以下であること
交付金額
最大150万円/年
(注意)夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、上記の上限額に二分の三を乗じて得た額を交付する。
・家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
・主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
・夫婦共に目標地図に位置づけられた者となること。
交付停止・返還
交付停止
適切な経営を行っていない場合
返還
交付期間終了後、交付期間と同期間、同規模同程度の営農を継続しなかった場合
経営発展支援事業
認定新規就農者に対し、就農後の経営発展に必要な機械・施設の導入の取組を支援します。
主な交付要件
- 認定新規就農者であること
- 経営開始5年目までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- 就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 本人負担分について、融資を受けていること
交付金額
補助対象事業1,000万円
(注意)経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限 500万円
(注意)夫婦で家族経営協定を締結して共同経営で農業経営を開始し、主要な経営資産を夫婦で共に所有・又は借りており、夫婦ともに目標地図に位置づけられている場合は、上記の上限額に二分の三を乗じて得た額
(注意)複数の青年就農者が法人を設立し、共同経営する場合、上記の上限額を合算した額又は2,000万円のいずれか低い額