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新規就農者育成総合対策事業

ページID:0001495 更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

 次世代を担う農業者になる意思がある者に対し、国が就農前の研修及び就農直後の経営確立に必要な資金を交付する事業です。予算の範囲内での交付となるため、交付要件を満たしていても交付できない場合があります。
 詳細につきましては農林水産省ホームページをご参照ください。

農林水産省ホームページ<外部リンク>

就農準備資金

 就農に向けて必要な技術等を習得するために研修を受ける者に対し、年間最大150万円(最長2年間)を交付します。東松山市では農業経営塾が研修機関の対象になっています。

主な交付要件(全ての要件を満たす必要があります)

  1. 就農予定時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  2. 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
    親元就農を目指す者については、研修終了後5年以内に経営を継承するか又は農業法人の共同経営者になること
  3. 都道府県が認めた研修期間等でおおむね1年以上(1年につき、おおむね1,200時間以上)研修すること
  4. 常勤の雇用契約を締結していないこと
  5. 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の事業と重複受給でないこと
  6. 申請時の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること
  7. 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること

交付金額

 研修期間1年当たり最大150万円(交付対象となる研修期間は最長2年間)

返還

 以下の場合は返還の対象となります

  1. 適切な研修を行っていない場合
    交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合
  2. 研修終了後1年以内に49歳以下で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合
  3. 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合
  4. 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合、農業法人の共同経営者にならなかった場合または独立自営就農しなかった場合
  5. 独立・自営就農者または親元就農者で就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者にならなかった場合

経営開始資金

 次世代を担う農業者となることを目指し、独立・自営就農する認定新規就農者に対し、年間最大150万円を最長3年間交付します。経営開始資金の受給者は年2回の就農状況報告と、年1回以上の現地確認を実施します。

主な交付要件(全ての要件を満たす必要があります)

  1. 就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること
  2. 独立・自衛就農する認定新規就農者であること
    自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする
    ・​農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
    ・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
    ・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引する
    ・経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
    ・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
    ・親元就農する場合でも、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。(新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入など)を負い経営発展に向けた取り組みを行うと市町村長に認められること)
  3. 経営開始5年目までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
  4. 就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「 人・農地プラン 」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること​
  5. 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
    また雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
  6. 前年の世帯所得(親子及び配偶者の範囲)が600万円以下であること

交付金額

 最大150万円/年

交付停止・返還

交付停止

 適切な経営を行っていない場合

返還

 交付期間終了後、交付期間と同期間、同規模同程度の営農を継続しなかった場合