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【民法改正】越境した竹木の枝の切取りルールの変更

ページID:0046059 更新日:2025年8月29日更新 印刷ページ表示

越境枝に関するルールが改正されました。

 これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝や竹が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、自ら枝を切ることができるようになりました(改正後の民法第233条3項1号から3号)。

(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

(3)急迫の事情があるとき

催告してからどのくらい待てばいいですか?

上記(1)の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

越境しているので今すぐ切りたいが構わないですか?

越境している竹木を全て自分で切除してよいわけではなく、民法第233条に該当する場合のみとなります。切除をお考えの場合は、事前に弁護士等、法律の専門家にご相談ください。

かかった費用は請求できますか?

越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。

枝を切るのに勝手に隣地に入れますか?

越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法第209条)。ただし、居住宅についてはその居住者の承諾がなければ、立ち入ることができません。

市が代わって越境枝を切ることはできますか?

市で越境枝のせん定や竹木を伐採することはできません。樹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)第1項には、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とあります。雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることになりますので、市で刈り取ることはできません。

当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いいたします。

隣地の所有者をどうやって調査したらよいのですか?

さいたま地方法務局東松山支局にて登記事項証明書を取得し、調べることができます。所有者を調べずに切除した場合、違法となる可能性がありますのでご注意ください。また、請求先が分からず費用請求できない場合があります。

越境した枝切りの法律について詳しく知りたいのですが?

令和3年民法、不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋

越境された土地所有者による枝切りについて [PDFファイル/388KB]

隣地使用権 [PDFファイル/589KB]

令和3年民法、不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)<外部リンク>

相談先

越境した枝のせん定についてお悩みの場合は、下記相談先へご相談ください。

市の法律相談 電話0493-21-1414

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