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深夜営業騒音等の規制

ページID:0045590 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

深夜営業騒音等の規制について

 埼玉県生活環境保全条例によって、夜間(午後10時から翌日午前6時)に飲食店などの営業を行う場合、騒音に関する規制がかかります。

規制対象となる営業

  1. 飲食店営業
  2. ボーリング場営業
  3. バッティングセンター営業
  4. ゴルフ練習場営業
  5. 小売店営業(店舗面積が500平方メートル以上)
  6. 公衆浴場営業(保養を目的とするもの)

(埼玉県生活環境保全条例 別表第7より)

 また、特定の区域では深夜(午後11時から翌日午前6時)に営業を行う場合、カラオケ装置などの音響機器を使用することは原則禁止されています。ただし、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は除かれます。

使用禁止となる音響機器

  1. カラオケ装置
  2. ステレオセットその他の音声機器
  3. 拡声装置
  4. 録音・再生装置
  5. 有線ラジオ放送装置(受信装置に限る)
  6. 楽器

(埼玉県生活環境保全条例施行規則 第47条第3項より)

 詳しい内容については、以下パンフレットをご確認ください。

夜10時以降に飲食店営業を行うみなさまへ [PDFファイル/237KB]

騒音規制に係る深夜営業の報告について

 カラオケなどを用いて深夜営業を行う場合は、以下の電子申請サービスより報告してください。
 後日、営業開始に当たって市職員による現地確認を行います(所要時間30分程度)。店舗内部の写真を撮らせていただき、音響機器等の確認・指導を行います。

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