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東松山市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

ページID:0026046 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

令和5年7月1日から太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例を施行します

令和5年7月1日から、災害の発生を防止するとともに、自然環境及び生活環境の保全を図ることを目的として、これまでのガイドラインに代えて、新たに条例を施行します。

主な特徴と流れは次のとおりです。

【主な特徴】

条例の対象

10キロワット以上の太陽光発電設備が対象です。ただし、家屋や工場などの屋根に設置するものを除きます。

禁止区域

災害の発生防止と生活環境の保全のために、禁止区域では太陽光発電設備を設置できません。禁止区域は次のとおりです。

  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の土砂災害特別警戒区域
  • 建設省砂防課長通達(昭和41年10月14日)により指定された急傾斜地崩壊危険箇所
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項の廃棄物が、不法に投棄又は残置されている区域
  • 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地

事前協議

条例の対象となる太陽光発電設備を設置する場合は、市と事前協議が必要になります。
事前協議は、作成された事業計画が規則で定める各事項について満足したものでないと協議終了となりません。

地元説明会

事前協議が調った後、地元説明会を実施することが必要になります。
地元説明会は、発電事業者の出席を必須とし、対面による説明会を実施しなければなりません。

土地所有者の責務

太陽光発電設備の所有者の所在が確認できない場合、土地の地権者、所有者などが設備の管理や撤去の責任を負うことになります。

相続、売買などによる地位の承継

太陽光発電設備による事業が他者に承継された場合は、市に届出するとともに、承継する者が地元説明を行うことになります。
また承継前の発電事業者が近隣住民等と締結していた協定等があった場合、それらの承継も必要になります。

維持管理報告書の提出

年1回、維持管理に関する報告の提出義務が発生します。

撤去費用の積立、火災保険等への加入

再エネ特措法の認定を受けた発電設備の場合、内部積立(一部外部積立の場合も有り)がされる撤去費用について、認定を受けない発電設備についても発電事業者に対し、撤去費用の積立を義務付けました。
また発電事業者に対し、火災保険等への加入の努力義務を定めます。

【設置手続の流れ】

事業計画の作成

発電事業者は、抑制区域内において太陽光発電事業を実施しようとするときは、事業区域の面積、発電出力、災害の発生の防止に関する事項その他の規則で定める事項を記載した事業計画書を作成します。

事前協議

発電事業者は、作成した事業計画について、市長に事前協議を申し出なければなりません。併せて、事業予定地に建設予定標識を設置しなければなりません。
事前協議は、規則で定められた事項について全て満たさないと終了となりません。事前協議が終了しないと、その後の説明会以降の手続はできません。
また、事前協議に用いられた書類は全て公表されます。

(注意)説明会の日程は、事前協議終了後に設定するようにしてください。説明会の日程を設定していたとしても、事前協議が整わない場合等は日程の再調整をしていただきます。

地元説明会

発電事業者は、近隣住民等に対し、事業計画の内容を周知するための説明会を開催しなければなりません。
発電事業者は地元説明会の開催日程が決まったら、開催日の14日前までに説明会にて使用する資料及び説明会に出席する予定の事業者名簿を市長に届け出なければなりません。
また地元説明会について、発電事業者は必ず出席しなくてはならず、開催を第三者へ代理してはなりません。
なお説明会には、近隣住民等以外で参加を希望する市内に住所を有する者であれば誰でも参加できるものとし、発電事業者はその参加を拒んではいけません。

近隣住民等とは以下の方を指します。

  • ​事業区域の境界から50メートル以内の区域に存する土地の所有者、占有者又は管理者
  • 上記に規定する土地に建築された建物の所有者、居住者又は管理者
  • 上記に規定する区域を地域の居住者をもって構成する自治会の代表者
  • 太陽光発電設備からの反射光により生活環境に影響を受けると予想される範囲の土地若しくは建築物の所有者、占有者又は管理者
  • 事業区域からの一時放流先となる水路又は池沼の管理者
  • 太陽光発電事業の実施に伴い生活環境、事業活動等に特に影響を受けると市長が認める者

事前協議と同様に説明会資料は事前に公表します。

説明会では出席者からの意見に対し、事業者は回答または見解を示さなくてはなりません。なお、その場での回答ができない場合、後日説明会を再度開催しなければなりません。

説明会実施報告

発電事業者は、説明会を開催したときは以下に掲げる書類を添付して市長に報告しなくてはなりません。

  • 説明会で使用した資料
  • 出席者名簿
  • 会議録
  • 実施状況がわかる写真
  • その他市長が特に必要と認めるもの
協定の締結

説明会を受けて、近隣住民等は発電事業者に対し、災害の発生防止及び生活環境の保全に関する事項について協定の締結を求めることができ、発電事業者はこれを拒んではなりません。
発電事業者は協定を締結をした場合は、協定書の写しを市長に提出しなくてはなりません。

設置届出

発電事業者は設置工事に着手しようとするときは、工事に着手する60日前までに、説明会を受けて見直しを行った事業計画書をもって市長に届け出なくてはなりません。
なお、この届出は地元説明会にて近隣住民等の意見の全てに対し見解等を示し、その旨市長に報告した後でなければなりません。

また、設置届出に関する書類について、事前協議・地元説明会資料と同様公表します。

設置工事

発電事業者は、設置届出提出から60日後に工事に着手します。
工事に着手したときは、事業区域内の公道に面した場所であって、公衆の見やすいところに規則で定める標識を設置しなくてはなりません。
施工中であっても、条例で定められた事項に対し、近隣住民等及び周辺地域に対し遵守しなければなりません。

設置届出の変更

発電事業者は、設置工事において設置届出と異なる事項または変更が生じた場合は、速やかに市長に対し協議を申し出なければなりません。
その場合、発電事業者は資料を作成し、事前協議・地元説明会と同様の手続を行わなければなりません。
なお、同様の手続を行っている最中は変更に係る部分の工事に着手することはできません。

(注意)工事完了届出提出後、市による現地確認により設置届出と工事内容に差異が確認されてからの設置届出変更はできません。
なお改修その他必要な措置の指示に従わない場合、条例第27条に規定される指導、助言及び勧告ではなく、条例第28条に規定される公表が適用されますのでご注意ください。

工事完了届出

発電事業者は、設置届出を行った太陽光発電設備の設置工事が完了したときは、完了した日から起算して14日以内に市長に届け出なければなりません。
市長は届出があったときは、速やかに現地の施工状況を確認します。
市長は施工状況が届出の内容のとおりに設置工事が行われていないことを確認した場合は、発電事業者に対し、改修その他必要な措置を行うよう指示します。
発電事業者は必要な措置に関する指示があった場合は、速やかに必要な措置を講じなければなりません。

(注意)工事完了届出提出後、市による現地確認により設置届出と工事内容に差異が確認されてからの設置届出変更はできません。
なお改修その他必要な措置の指示に従わない場合、条例第27条に規定される指導、助言及び勧告ではなく、条例第28条に規定される公表が適用されますのでご注意ください。

維持管理

設備等の維持管理について以下の事項を特に遵守してください。

  • 事業者は太陽光発電設備及び事業区域内の土地の適正な維持管理を行い、土砂及び雨水の流出、風水害等の災害、騒音等による被害の発生を防止しなければなりません。(工事中にも適用されます。)
  • 発電事業者は、太陽光発電設備の維持管理及び撤去に要する費用を確保しなければなりません。
  • 発電事業者は、災害等により太陽光発電設備が損壊したときにおける現状復旧、太陽光発電設備の撤去、第三者への賠償等に係わる費用に充てるため、火災保険、地震保険等への加入に努めなければなりません。
  • 発電事業者は維持管理報告書を提出しなければなりません。
  • 発電事業者は災害等による太陽光発電設備の損壊などにより第三者や周辺地域に損害を与えた場合、それに対し必要な措置を取らなければなりません。
維持管理報告書

発電事業者は、毎年4月1日から翌年3月31日までにおける太陽光発電設備及び事業区域内の維持管理、撤去費用の積立、保険の加入状況等について同年4月30日までに市長に届け出なくてはいけません。

災害等による報告

発電事業者は、災害等による太陽光発電設備の損壊、事業区域からの土砂及び雨水の流出その他太陽光発電事業の実施を直接又は間接の原因として発生した事由により事業区域の周辺に対し損害を与えた場合又は損害を与えるおそれがある場合には、直ちに状況の確認及び必要な措置を行い、その旨市長に報告しなくてはいけません。

【廃止手続の流れ】

廃止届出

発電事業者は、太陽光発電事業を廃止しようとするときは廃止する日の60日前までに市長に届け出なくてはなりません。

撤去工事

発電事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令に基づき、太陽光発電設備の撤去、適正な処分及び用地に係る安全対策など必要な措置を講じなくてはなりません。

撤去完了報告

発電事業者は、太陽光発電設備の撤去工事が完了したときは、撤去完了した日から起算して14日以内に市長に届け出なければなりません。
市長は届出があったときは、速やかに現地の状況を確認します。
市長は適正な撤去工事(安全対策含む)が行われていないことを確認した場合は、発電事業者に対し、必要な措置を行うよう指示します。
発電事業者は必要な措置に関する指示があった場合は、速やかに必要な措置を講じなければなりません。

(注意)必要な措置の指示に従わない場合、条例第27条に規定される指導、助言及び勧告ではなく、条例第28条に規定される公表が適用されますのでご注意ください。

【地位の承継(相続・事業譲渡等)に関する手続の流れ】

事業承継届出

発電事業者から事業の譲渡、相続、法人の合併等によりその地位を承継した者は、承継があった日から10日以内に、市長に届け出なくてはなりません。

地元説明会

新しい発電事業者は、事業の承継について近隣住民等に対し、説明会を開催し、その旨報告しなければなりません。
説明会の実施方法は、太陽光発電設備を設置する際の手続を準用します。

協定の引継ぎ

新しい発電事業者は、前発電事業者が近隣住民等と締結した協定について、近隣住民等と確認をしたのち、速やかにその旨を市長に報告しなければなりません。

その他の手続

次に掲げる場合またはそれ以外の場合は、お手数ですがご連絡ください。

設置届出提出後に工事を中止した場合

工事完了届出は中止に関する届出も兼ねることから、その手続を準用します。

発電事業を開始した後に事業区域や設備に変更を行う場合

設置工事の変更の手続を準用します。

【条例・施行規則・様式】

条例及び施行規則に関する本文は次のとおりとなります。

東松山市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例 [PDFファイル/217KB]
東松山市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則 [PDFファイル/193KB]

様式については下記リンク先のとおりです。
東松山市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例に関する様式

東松山市太陽光発電設備の設置に関するガイドラインとの関連について

令和5年6月30日をもって、これまで運用を行ってきた「東松山市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」は廃止となりました。
そのため、既にガイドラインによる届出を行い設置された太陽光発電設備において、変更、廃止、承継等の手続が必要となった場合は条例による届出を行う必要があります。
なお、ガイドラインに従い設置した太陽光発電設備は条例における維持管理報告書の提出義務は発生しません。しかしながら、適切な維持管理がなされていないなど、問題があると判断した場合、維持管理報告書の提出を別途指示します。
また、ガイドラインに従い設置した太陽光発電設備の事業区域が禁止区域に含まれていた場合、禁止区域の範囲における設備の増設・新設などの変更はできません。

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