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野外焼却、野焼きは禁止されています。

ページID:0001722 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

野外焼却は禁止されています

 家庭ごみ等の野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」ならびに「埼玉県生活環境保全条例」で禁止されています。

 発生した煙や臭いで、洗濯物に煙の臭いがつく、煙が家の中に入ってくるため窓が開けられないなどの迷惑を近隣にかけることがあります。

 農業による焼却等は、例外として認められることがありますが、その場合でも、煙や臭いなどによる周辺環境への悪影響がないことが前提となります。周辺地域の市民の生活環境に影響があると市が判断した場合には、中止をお願いする場合があります。やむを得ず焼却する場合も、周辺地域の生活環境に配慮した焼却をしてください。

例外について

  1. 基準を満たした焼却炉を使用しての焼却(詳しくは、埼玉県東松山環境管理事務所にお問い合わせください)
  2. 国や地方公共団体が施設の管理を行うために必要な焼却
  3. 災害の予防・応急対策・復旧のために必要な焼却
  4. 風俗習慣上や宗教上の行事のために必要な焼却(例:お焚き上げ等)
  5. 農業、林業、漁業を営むためやむを得ないものとして行われる焼却(例:農業の稲わらの焼却等)
  6. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの(例:落ち葉焚き等)

(注意) あらかじめ消防署への届出(火災予防条例に基づく「火災とまぎらわしい煙又は火災を発生するおそれのある行為の届出書」)が必要な場合もあります。消防署に確認した上で、手続きと近隣への事前周知を十分に行い、トラブルが生じないようにしてください。

 また、例外に該当する場合や上記届出を出していたとしても、周囲の生活環境に影響がある場合(ご近所からの苦情があった場合や煙が交通の妨げになる場合等)や火災の危険がある場合は、指導の対象となることもあります。家庭での枯れ葉・枯れ枝の焼却は控えていただき、正しく分別してクリーンステーションに出してください。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(抜粋)

第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却

二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

「埼玉県生活環境保全条例」(抜粋)

第六十一条 何人も、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。第百三十条第三号及び別表第八において同じ。)等による人の健康又は生活環境への支障を防止するため、規則で定める廃棄物焼却炉を用いないで、廃棄物その他の規則で定める物(以下この条において「廃棄物等」という。)を焼却してはならない。ただし、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物等の焼却又は周辺の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物等の焼却として規則で定めるものについては、この限りでない。

野焼きについて[PDFファイル/144KB]

埼玉県東松山環境管理事務所<外部リンク>

比企広域消防本部<外部リンク>

罰則について

 違法に野外焼却(野焼き)を行った場合は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金が科される場合があります。(法人の場合は、3億円以下の罰金)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(抜粋)

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑

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