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路上喫煙及び空き缶等のポイ捨ての防止

ページID:0001720 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

皆様へのお知らせ

 東松山駅東口・西口及び高坂駅西口に設置している指定喫煙所は、健康増進法の一部改正に伴う受動喫煙の防止を図るため、令和元年7月1日をもって撤去しました。

 ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、望まない受動喫煙の防止にご協力をお願いいたします。

皆様の協力で美しいまちづくりの推進を

 平成25年4月1日、東松山のまちをみんなで美しくする条例を施行しました。清潔で美しいまちづくりを推進し、もって快適な生活環境の保持に資するため、市民・事業者の皆さんのご協力をお願いいたします。

条例の目的

 この条例は、路上喫煙及び空き缶等のポイ捨て(以下「ポイ捨て等」)の防止に関し必要な事項を定めることにより、市、市民、事業者等の協働による清潔で美しいまちづくりを推進し、もって快適な生活環境の保持に資することを目的とします。

条例の概要

1 空き缶等のポイ捨ての禁止

 市内全域で、空き缶等のポイ捨ての禁止を規定しています。

2 路上喫煙の防止及び制限

 市内全域で、路上喫煙をしないように努めなければならないことを規定しています。
 また、市が指定する「路上喫煙禁止区域」での喫煙の禁止を規定しています。

3 市、市民及び事業者の責務

 市は、市民と事業者の協力を得ながら、ポイ捨て防止のために必要な施策を実施します。
 市民は、道路、公園、広場その他屋外で自ら生じた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納するなど、自らの責任で適正に処分し、市の施策に対しても協力するものとします。
 事業者は、事業活動を行うに当たり、ポイ捨て防止その他必要な措置を講じ、市の施策に対しても協力するものとします。

4 指導・勧告及び命令

 市が指定する「環境美化重点区域」での空き缶等のポイ捨ての禁止又は「路上喫煙禁止区域内」での喫煙制限に違反した者に対して、指導、勧告を行い、それに従わない者に対し、是正に必要な措置を講ずるよう命ずることについて規定しています。
 また、命令に違反した者に対して過料を科すことについて規定しています。

過料について

 「環境美化重点区域」及び「路上喫煙禁止区域」(下記指定区域参照)で路上喫煙又は空き缶等のポイ捨てを行った場合、2,000円の過料が科される場合があります。

指定区域について

 「環境美化重点区域」及び「路上喫煙禁止区域」は、東松山駅周辺及び高坂駅周辺に指定されています。指定区域内ではポイ捨て及び路上喫煙が禁止されています。
 なお、指定区域外においても、ポイ捨て及び路上喫煙は周囲の迷惑になりますので、おやめください。

東松山駅周辺指定区域図[PDFファイル/305KB]

高坂駅周辺指定区域図[PDFファイル/297KB]

東松山のまちをみんなで美しくする条例[PDFファイル/109KB]

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