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犬や猫のマイクロチップ装着の義務化(令和4年6月1日から)

ページID:0001707 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

マイクロチップ登録制度

ブリーダーやペットショップ等から購入した場合

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫は、マイクロチップを装着することが義務化されました。ブリーダーやペットショップなどで購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、新たに飼い主になる人は飼い主情報の変更登録が必須となります。

譲り受ける等した犬や猫にマイクロチップが装着されていなかった場合

 知人や保護団体から譲り受けたり、拾った犬や猫にマイクロチップが装着されておらず、新たな飼い主が動物病院等でマイクロチップを装着した場合には、飼い主情報の新規登録が必須になります。
 なお、販売業者(ブリーダーやペットショップなど)以外から犬や猫を譲り受けた場合には、マイクロチップの装着は必須ではありませんが、犬や猫が迷子になったり、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった場合等に、マイクロチップが装着されていると飼い主の元へ返還できる可能性が高まりますので、できるだけ装着するように努めてください(努力義務)。

申請先

 公益社団法人日本獣医師会(環境大臣が指定した指定登録機関)へ申請してください。

 (注意)マイクロチップの登録申請は、市で受け付けることが出来ません。

令和4年6月1日から開始するマイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省HP)<外部リンク>

公益社団法人 日本獣医師会HP<外部リンク>

犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境省HP)<外部リンク>