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市税等の口座振替済通知書の廃止

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ページID:0033845 更新日:2024年4月24日更新 印刷ページ表示

市税等の口座振替済通知書の廃止

 これまで市税等を口座振替で納付された方に、翌年度の4月に「口座振替済通知書」を送付しておりましたが、経費削減及び省資源化の推進のため、令和7年4月1日以降に発行する軽自動車税を除く「口座振替済通知書」の送付を廃止させていただきますのでご了承ください。
 口座振替の結果につきましては、預貯金通帳の記帳等で、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
 皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

軽自動車税を口座振替で納付されている方へ

 軽自動車税につきましては、継続検査(車検)用の納税証明のため、従来通り6月中旬ごろに「口座振替済通知書」を送付いたします。

よくある質問

Q1 「口座振替済通知書」を廃止する理由は何ですか。

A1 口座振替の結果につきましては、預貯金通帳の記帳により確認できるものであり、また、経費削減及び省資源化の観点から廃止させていただくものです。

 

Q2 軽自動車税を口座振替をしているのですが、車検用の納税証明書は発行されますか。

A2 軽自動車税を口座振替で納付されている方につきましては、継続検査(車検)に必要ですので、従来どおり6月中旬ごろに「口座振替済通知書」を送付いたします。なお、令和5年1月から軽JINKSが始まり、検査機関で軽自動車税の納付が確認できれば、納税証明書は不要です。

 

Q3 固定資産税を必要経費として申告するために、確定申告に利用してきましたが、今後どうすれば良いですか。

A3 確定申告の際、固定資産税を必要経費として申告する場合は、毎年5月に送付される「納税通知書」や「課税明細書」等で税額を確認していただけますので、そちらをご利用ください。なお、「口座振替済通知書」は確定申告に添付する必要のある書類ではありません。

 

Q4 確定申告の社会保険料控除に使用する証明書は発行されますか。

A4 確定申告で使用する国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付済通知書は引き続き発行します。

 

Q5 口座振替の場合は、領収書を発行しなくてもよいのですか。

A5 従来から口座振替を利用して市税等を収めていただいた場合、領収書は発行しておりません。納付済額は、ご利用口座の預貯金通帳の記帳等で確認してください。
 なお、これまで送付しておりました「口座振替済通知書」につきましても、納付済みとなった税額のお知らせであり、領収書や納税証明書としてお使いいただくことはできないものです。公的な証明書が必要な場合は、「納税証明書」を申請してください。

 

Q6 口座振替の結果は、どのように確認するのですか。

A6 「納税通知書」に記載された納期限以降に、預貯金通帳へ記帳すること等により確認することができます。口座振替日は各納期限となります。