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令和8年度から適用される市・県民税の主な改正について

ページID:0046993 更新日:2025年11月1日更新 印刷ページ表示

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

改正前後の給与所得控除額の比較表
給与収入金額 改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下 給与収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超660万円以下 給与収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

注意事項
給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料等が差し引かれる前の額です。

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が引き上げられます。

所得要件

改正前後の所得要件比較表
所得要件 改正前
(給与収入ベース)
改正後
(給与収入ベース)
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下
(103万以下)
58万円以下
​(123万以下)
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円以下
​(103万以下)
58万円以下
​(123万以下)
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円以下
​(103万以下)
58万円以下
​(123万以下)
勤労学生の合計所得金額 75万円以下
​(130万以下)
85万円以下
​(150万以下)
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円以下 65万円以下

注意事項
給与収入ベースは、判定の対象となる所得が給与所得のみの場合の給与収入金額です。他の所得がある方はこの限りではありません。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から45万円を控除することとされていましたが、令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて徐々に減少していく仕組みで新たに設けられます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない

 控除額

特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額
(給与収入ベース)
納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下
​(123万円超 160万円以下)
45万円
95万円超 100万円以下
​(160万円超 165万円以下)
41万円
100万円超 105万円以下
​(165万円超 170万円以下)
31万円
105万円超 110万円以下
(​170万円超 175万円以下)
21万円
110万円超 115万円以下
(​175万円超 180万円以下)
11万円
115万円超 120万円以下
(180万円超 185万円以下)
6万円
120万円超 123万円以下
​(185万円超 188万円以下)
3万円

注意事項
給与収入ベースは、判定の対象となる所得が給与所得のみの場合の給与収入金額です。他の所得がある方はこの限りではありません。

関連情報

所得税の改正については次のページをご覧ください。
【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について<外部リンク>
【財務省】個人所得税<外部リンク>