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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

ページID:0040110 更新日:2024年12月18日更新 印刷ページ表示

 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が令和5年7月1日に施行され、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として、「特定小型原動機付自転車」の区分が新設されました。特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。その際には、下記リンク先に記載のある必要書類等に加えて、特定小型原動機付自転車に該当することが分かる書類(販売証明書、譲渡証明書、カタログなど)を持参してください。

手続きの方法は以下のページをご確認ください。
軽自動車税(種別割)の申告手続

 ただし、ナンバープレートは課税対象車両を管理するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。お持ちの特定小型原動機付自転車が道路運送車両法上の保安基準に適合するか等、関係法令を遵守しご自身の責任で管理してください。

特定小型原動機付自転車の要件

 電動キックボード等で下記の要件を全て満たすものが特定小型原動機付自転車となります。

特定小型原動機付自転車の要件
原動機の定格出力 車両の長さ 車両の幅 最高速度
0.6キロワット以下 1.9メートル以下 0.6メートル以下 20キロメートル毎時以下

(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車に該当せず、一般の原動機付自転車と同様の取扱いになります。

特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートの交付

 安全性の観点から、特定小型原動機付自転車の機体幅に収まる大きさのナンバープレートを交付します。
 令和5年7月3日より前に従来のナンバープレートが交付されている車体のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、新標識への交換が可能です。
 ただし、交換を行うと自賠責保険の変更手続が必要となる場合があります。また、従来のナンバープレートを引き続き使用することも可能です。