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長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度
令和5年度の税制改正にて、長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度が創設されました。
工事完了後3か月以内の申告が必要です。
制度の概要
管理計画の認定を受けたマンション等において、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了したマンションについて、工事が完了した年の翌年度分の建物部分の固定資産税(100平方メートルを限度)を減額します。
減額の要件
以下の項目のすべてに該当することが必要です。
1 新築された日から20年以上を経過した総戸数が10戸以上のマンションであること。
2 過去に長寿命化工事(外壁塗装工事、床防水工事及び屋根防水工事)を行っていること。
3 管理計画認定マンション又は助言・指導等を受けたマンションであること。
⑴ 管理計画認定マンション
管理計画の認定基準に適合し、東松山市から認定を受けているもの。
令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げていること。
⑵ 助言・指導等を受けた管理組合の管理者等に係るマンション
東松山市から長期修繕計画に係る助言又は指導を受けたもの。
長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準にに適合していること。
4 長寿命化工事を実施し、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに工事が完了していること。
減額される期間・金額
1 減額期間 工事完了年の翌年度分(工事完了日が1月1日の場合はその年度分)
2 減額金額 当該住宅の一戸当たり100平方メートルを限度に固定資産税を3分の1減額します。
申請方法
次の必要書類をご用意いただき、工事完了後3か月以内に課税課までご提出ください。
また、納税義務者ごとの申告のため、申告書は戸数分作成してください。
管理組合が取りまとめて申告する場合は、所有者全員の署名又は捺印をした別紙(自由様式)を作成し提出してください。各申告書自体に署名がされている場合は別紙の提出は不要です。
必要書類 | 発行元 | 備考 | |
---|---|---|---|
⓵管理計画認定マンション | 管理計画の認定通知書又は変更認定通知書 | 東松山市 住宅建築課 | 管理計画が基準を満たしていることを証明する書類 |
修繕積立金引上証明書 | 建築士、マンション管理士 | 修繕積立金を管理計画認定基準まで引き上げたことを証明する書類 | |
⓶助言又は指導を受けた |
助言・指導内容実施等証明書 | 東松山市 住宅建築課 | 助言又は指導に従い、長期修繕計画の作成又は見直しを行ったことを証明する書類 |
⓵と⓶に共通して必要な書類 | 長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書 | ― |
長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書 [Wordファイル/19KB] 長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書(記載例) [Wordファイル/24KB] |
大規模の修繕等証明書 | 建築士、住宅瑕疵担保責任法人 | 大規模修繕工事が完了したことを証明する書類 | |
過去工事証明書 | マンション管理士、建築士 | 過去に大規模修繕工事行ったことを証明する書類 | |
総戸数が10戸以上のマンションであることが確認できる書類 | ― | 設計図、管理規約等 |
マンションに応じて、その他の書類が必要となる場合があります。
マンション減額申告フロー [Excelファイル/897KB]
参考:国交省HP マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)<外部リンク>
留意点
1 次の減額措置と同じ年度に適用することはできません。
⑴ 耐震改修をした住宅に対する固定資産税の減額
⑵ バリアフリー改修をした住宅に対する固定資産税の減額
⑶ 省エネ改修をした住宅に対する固定資産税の減額
⑷ 耐震改修をした認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額
2 土地についての減額はありません。
3 都市計画税は減額されません。