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平成27年度より埼玉県と県内全市町村は個人住民税の特別徴収を徹底しております

ページID:0024241 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 個人住民税は1月1日時点で住民登録のある各市町村にて課税される税金です。特別徴収とは、給与支払者が毎月の給与から個人住民税を差し引きして、従業員に代わって市町村に納入する制度です。

 県と県内全市町村は、平成27年度から、原則として全ての給与支払者を特別徴収義務者に指定する取り組みを進めています。

 税法上では、給与所得者の個人住民税について特別徴収を行うことが定められておりますので、法令遵守、税の公平性、納税者の利便性等の向上のため、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

特別徴収の対象となる者

 所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者です。単に、事業主の方または従業員の方が、普通徴収を希望しているという理由では、普通徴収は認められませんので、ご了承ください。ただし、次に該当する場合は除きます。

従業員:給与所得者

1.普通徴収(給与所得者が自分で納付する方法)が認められる者

 ・4月1日現在で給与の支払を受けていない者

 ・給与の支給される間隔が一月以上空いて支給されている者

 ・パート・アルバイトなどで、年間の給与所得が市町村条例で定める均等割非課税基準所得以下の者

 なお、東松山市の場合、年間の給与所得が38万円以下(給与収入93万円以下)であれば非課税です。

2.当面、普通徴収を認める者(以下の給与所得者)

 ・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者

 ・毎月の支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者(年間の給与支給額が93万円以下)

 ・給与が毎月支給されていない(不定期受給)者

 ・専従者給与が支給されている者

 ・退職者又は、給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者

事業主:給与支払者

1.普通徴収が認められる者

 ・常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払をする者

2.当面、普通徴収を認める者(以下の給与所得者)

 ・東松山市に住民票がある方だけでなく、事業所全体で給与の支払いを受ける受給者全員の数が、2人以下の事業所(ただし、上記給与所得者の要件に該当するため普通徴収が認める者を除く人数とします)

事業主の負担は少ない

1.所得税のように税額の計算や年末調整をする手間が要りません(市で計算し、通知した税額を特別徴収してください)。

2.全従業員が常時10名未満の場合は市の承認を受ければ、年12回の納期を年2回とすることが出来ます(通称:納期の特例)。(この承認を受けるために必要な申請書は、東松山市のホームページからダウンロード出来ます。)

従業員のメリット

1.コンビニエンスストアや金融機関へ納税に出向く手間が省けます。

2.従業員が納税通知書で納付する場合の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので1回当たりの負担が少なくて済みます。

 

 外部サイトへ(参考)埼玉県のホームページ<外部リンク>

 

よくあるお問い合わせ

質問1 今まで特別徴収していなかったのに、なぜ今さら特別徴収をしないといけないのですか。

回答1 法律(地方税法第321条の3)により所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)には、個人住民税の特別徴収が義務付けられています。この度、埼玉県全体においてこの制度を徹底させることとなりました。

  なお、特別徴収をしていただくと、従業員の方には、わざわざ金融機関等に納税に出向く手間を省くことができるなどのメリットがあります。

 

質問2 アルバイトやパートも特別徴収しなければならないのですか。

回答2 アルバイト、パートであっても、前年中に給与の支払いを受けていて、かつ該当年度の当初(4月1日)に給与の支払いを受けている場合で、「当面、普通徴収を認める給与所得者」に該当しない場合は、特別徴収していただくことになります。        

 

質問3 東松山市には、居住する従業員が1人しかいません。この従業員については、特別徴収しなくてもいいですか。

回答3 居住する市町村ごとの人数ではなく、事業所の総受給者数が3名以上の事業所が対象となりますので、従業員が3名以上であれば、全員が特別徴収の対象となります。        

 

質問4 個人住民税を差し引くと従業員の手取額が少なくなってしまうので、特別徴収したくない、若しくは、従業員が普通徴収を希望しているのですが。

回答4 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりません。

  従業員(納税義務者)が希望されていても、普通徴収を選択することはできません。

   給与からの特別徴収により、従業員(納税義務者)に新たな税負担が生じるものではありません。年4回納期のある普通徴収と比べて、年12回納期になるため1回あたりの負担額が少なくなるメリットがあります。 

 

質問5 近いうちに退職する予定の従業員でも特別徴収しなければいけませんか。

回答5 該当年度の5月31日までに退職する予定の従業員については、給与から差引きすることができませんので、はじめから普通徴収とすることができます。

 

質問6 給与所得者が退職、転勤した場合はどうなりますか。

回答6 給与所得者に異動があったときには、特別徴収にかかる異動届出書を提出していただく必要があります。

  (例)・給与所得者が退職・休職したとき。

      ・給与所得者が転勤したとき。

  異動届出書については、異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。

 

質問7 毎月、市に住民税を納入するのは大変なのですが。

回答7 従業員が常時10名未満の場合は、市の承認を受けて、年12回の納期を年2回とすることができます(この納期の特例の申請について、ホームページ上から申請書と記入例をダウンロードできます)。

 

質問8 年2回の納入の納期の特例が認められた場合、従業員からの個人住民税の引き落としも年2回となりますか。

回答8 納入は年2回となりますが、従業員からの個人住民税の差引きは、市から送付される特別徴収税額決定通知にのっとって毎月実施していただきます。

 

質問9 事業不振のため、特別徴収した個人住民税を納期限内に納入できないのですが。

回答9 税金は納入すべきことが法律で定められています。

 事業者が特別徴収した徴収金は、従業員からの預かり金であり、事業資金ではないため関連性が認められません。

 なお、納入すべき個人住民税を納期限内に納入しなかった特別徴収義務者に対しては、

 地方税法第324条第3項において罰則規定(10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金)が設けられています。