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都市計画税
都市計画税とは
都市整備などの費用に充てるための目的税で、都市計画法による市街化区域に土地又は家屋(以下「固定資産」といいます。)を所有する人が、固定資産の価格をもとに算定された税額を、固定資産の所在する市町村に毎年収める税金です。
都市計画税を納める人(納税義務者)
都市計画税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、市内の市街化区域に土地又は家屋を所有している人です。
都市計画税の対象となる資産
土地又は家屋が都市計画税の対象となります。償却資産は対象外です。
税額の算定方法のあらまし
おおむね次の手順で税額が決定され、納税義務者に通知されます。
- 固定資産の価格をもとに課税標準額を算定します。
なお、住宅用地については固定資産税と同様、負担水準に応じたなだらかな税負担の調整措置を講じています。- 小規模住宅用地 価格の3分の1
- その他の住宅用地 価格の3分の2
- 課税標準額×税率(0.25%)=税額となります。
- 固定資産税とあわせて税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。(例年5月上旬に発送しています。)
税率
東松山市の税率は0.25%です。
免税点
固定資産税が免税点未満の人は、都市計画税が課税されません。
納期
固定資産税と同じです。
- 第1期 5月1日から5月31日
- 第2期 7月1日から7月31日
- 第3期 12月1日から12月25日
- 第4期 2月1日から2月末日
納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日にあたる場合は、その翌日までとなります。
各納期について始期が定めてありますが、納付書到達後であれば始期以前の納付も可能です。